休業補償給付の概要
はじめに
休業補償給付は、労働者が業務上または通勤途上で負傷・疾病により働けなくなった場合に、その間の生活を保障するための制度です。この用語集では、休業補償給付に関する重要な用語を解説し、制度の理解を深めることを目的としています。
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用語解説
休業補償給付
- 定義: 業務上の事由または通勤による負傷や疾病により療養のために労働することができず、そのために賃金を受けていない場合に支給される給付金のこと。
- 目的: 業務上または通勤中の事故や病気によって働けなくなった労働者の生活を保障し、経済的な負担を軽減する。
業務災害
- 定義: 労働者が業務遂行中に負ったケガや病気のこと。
- 例: 機械に挟まれた、重いものを持ち上げて腰を痛めたなど。
通勤災害
- 定義: 労働者が自宅と職場間の往復中に負ったケガや病気のこと。
- 例: 通勤電車内で転倒し、骨折したなど。
療養
- 定義: 病気やケガを治療するために行う行為。
- 種類: 入院治療、通院治療など。
労務不能
- 定義: 病気やケガのため、仕事ができなくなった状態。
待期期間
- 定義: 休業補償給付の支給が開始されるまでの期間。
- 通常: 3日間(連続する3日間を含む4日目以降から支給開始)
給付基礎日額
- 定義: 休業補償給付の金額を決める際の基準となる金額。
- 計算: 災害発生前3ヶ月間の賃金総額を暦日数で割って算出。
休業特別支給金
- 定義: 休業補償給付に加えて支給される特別の給付金。
- 目的: 休業中の生活費の不足を補う。
休業補償給付の支給条件
- 業務災害または通勤災害であること
- 療養のために仕事に就けないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 会社から賃金を受け取っていないこと
休業補償給付の手続き
休業補償給付を受けたい場合は、事業主を通じて労働基準監督署に申請を行います。必要な書類や手続きについては、事業主または労働基準監督署にご確認ください。
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Q休業補償がもらえる条件は?
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A
①業務上の事由や通勤による負傷や疾病で療養中、②労働ができない、③賃金を受けていない、この3つの要件を満たした場合、第4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
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Q休業補償給付はいくら支給されますか?
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A
休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。なお、所定労働時間の一部のみ労働した場合は、その日の給付基礎日額から実働分の賃金を差し引いた額の80%(60%+20%)が支給されます。
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