緊急措置入院

緊急措置入院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条の2に規定されています。これは、自らや他者に危害を加える可能性が高い場合に適用されます。

精神科への入院は、自発入院(任意入院)と非自発入院に分けられます。非自発入院には、措置入院(緊急措置入院)と医療保護入院(応急入院)が含まれます。

自傷他害のおそれがある精神障害者を強制入院させる措置入院は、人身上の制約を伴うため、2名の精神保健指定医の診断が必要です。しかし、緊急措置入院は、1名の精神保健指定医の診断で行われ、手続きが簡素化されています。このため、入院期間は通常72時間に限定されています。

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緊急措置入院の用語集の解説

1. 緊急措置入院の目的

緊急措置入院の目的は、自らや他人に危害を加える可能性が高い精神障害者を速やかに入院させ、治療を行うことです。

  • 精神障害者の生命・身体・自由を守る
  • 周囲の人々の安全を守る

2. 緊急措置入院の要件

緊急措置入院の要件は以下の2つです。

  • 精神障害のため、自らや他人に危害を加えるおそれがあること
  • 本人の意思に関係なく、速やかに治療を行う必要があること

3. 緊急措置入院の手続き

緊急措置入院の手続きは以下の通りです。

  1. 精神保健指定医による診察
  2. 精神保健福祉センターへの入院申出
  3. 都道府県知事による入院命令
  4. 入院

4. 緊急措置入院の期間

緊急措置入院の期間は、原則72時間です。

  • 72時間を超えて入院を継続する場合には、措置入院の手続きが必要

5. 緊急措置入院の費用

緊急措置入院の費用は、患者が負担します。

  • 国民健康保険等が適用される

6. 緊急措置入院の問題点

緊急措置入院には、以下のような問題点があります。

  • 本人の意思に反して入院させるため、人権侵害の懸念がある
  • 72時間という短い期間で治療効果が期待できない

7. 緊急措置入院の改善策

緊急措置入院の問題点を改善するために、以下のような取り組みが行われています。

  • 精神保健指定医の研修の充実
  • 患者や家族への説明の徹底
  • 72時間後の措置入院手続きの迅速化

8. 緊急措置入院に関する支援

緊急措置入院に関する支援は、以下のような機関で受けることができます。

  • 精神保健福祉センター
  • 精神科病院
  • 弁護士会

9. 緊急措置入院に関する情報

緊急措置入院に関する情報は、以下のようなサイトで入手することができます。

10. その他

緊急措置入院は、精神障害者の安全と社会復帰のために必要な措置ですが、人権侵害の懸念もあるため、慎重に行われる必要があります。

11. 関連用語

  • 精神障害
  • 自傷他害
  • 治療
  • 人権
  • 社会復帰

12. 参考資料

 

13. その他

上記以外にも、緊急措置入院に関する情報は、インターネットや書籍で入手することができます。

 

緊急措置入院のよくある質問

Q
緊急措置入院は何時間入院できますか?
A

【対象】 自傷他害のおそれがある精神障害者

【要件等】 精神保健指定医2名が同意した場合、都道府県知事が措置を行います。緊急措置入院の場合、急速な入院が必要であり、指定医の診察は1名で足りますが、入院期間は72時間以内に制限されます。

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Q
応急入院と緊急措置入院の違いは何ですか?
A

緊急措置入院は、措置入院の要件が該当するが急速な入院が必要であり、措置入院手続きを遂行する時間的余裕がない場合に行われる入院形態です。この措置は、72時間の期間に限り、1名の精神保健指定医の判断で行われます。具体的には、急速な入院が必要であり、かつ患者の家族等の同意が得られない状況下で、精神保健指定医の診察により72時間の期間だけ、応急入院指定病院に患者を入院させるものです。

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