医療保護入院

医療保護入院は、精神保健および精神障害者福祉に関する法律第33条に規定されている精神障害者の入院形態の一つです。精神障害を抱える患者は、その性質上、自らが必要な医療にアクセスする能力を失うことがあります。

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医療保護入院のよくある質問

Q
医療保護入院の条件は?
A

以下の3つの条件になります。


■ 自傷他害のおそれがない場合 医療保護入院は、患者自身が自傷他害のおそれがないと判断された場合にのみ実施される入院形態です。患者が自身や周囲の人を物理的に傷つけるおそれがある場合には、患者と周囲の安全を確保するために、措置入院が選択されることがあります。

■ 精神障害があり、入院に同意できない状態 医療保護入院の対象者は、精神障害を抱えた人々です。精神障害がある場合、入院や治療が必要でも、病状によっては患者が入院の必要性を理解・同意できないことがあります。このようなケースで、患者の同意を得ずに入院が行われる形態が医療保護入院です。

■ 家族等からの入院同意が必要 医師が医療や保護のために入院が必要だと判断した場合、患者が同意できない場合でも、家族等から同意が得られれば患者は入院します。家族等の範囲には、配偶者や親権者、扶養義務者が含まれます。また、後見人や保佐人(判断能力の十分でない人の法的行為を支援する人)も「同意をすることのできる家族等」に該当します。

 

医療保護入院中は、患者の権利が最大限に保障されるように定められています。入院前には、患者に対して入院の必要性が十分に説明され、入院時には可能な限り本人に告げられるよう努められます。また、入院中には患者が書類を通じて退院や医療内容の改善を求める意思を伝える機会が保障されています。

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Q
医療保護入院と措置入院の違いは何ですか?
A

措置入院は、精神保健指定医2人の診察に基づき、自傷や他害のおそれがあると判断された場合にのみ適用されます。一方で、医療保護入院には厳格な要件は課せられておらず、患者の保護を目的に精神科医と家族などが意思決定を代行します。患者本人の意思を問わない形態の入院治療が行われるため、これに対する恐怖感を抱く患者や家族も存在します。

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