行動援護は、知的障害や精神障害があり、行動の際に介護を必要とする人に対して、行動に伴う危険を回避するための援護を行うサービスです。具体的には、外出時における移動の支援や排泄・食事の介護、役所や病院での代筆・代読、危険回避のための支援などが含まれます。主な対象は、行動や感情のコントロールが難しい場合であり、これらの支援を通じて日常生活の一環としての外出が実現されます。行動援護は、個々の利用者のニーズに応じて柔軟かつ継続的に援助を提供し、社会参加や自立支援の一環として位置づけられています。
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行動援護のよくある質問
- Q行動援護は誰が利用できますか?
- A
行動援護を利用できるのは、主に自閉症や精神障害などにより行動に著しい困難がある障がい児・者です。障がい支援区分が「3」以上であり、認定調査などによって行動面で特別な注意が必要とされることが認められた人がこのサービスを利用できます。
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- Q行動援護のメリットは?
- A
外出介護と比較して、居宅介護はサービス内容に規制が少なく、支援の範囲を広く設定できます。サービス提供者には規準があり、経験豊かなヘルパーが対応するため、より詳細できめ細やかな配慮が可能です。利用者は介護計画(ケアプラン)を作成し、計画的で継続的な支援を受けることができます。
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