指定医療機関とは、生活保護法による医療扶助を受ける人が、無料で医療を受けることができる機関です。
指定医療機関は、国の開設した医療機関については厚生労働大臣、その他の医療機関については、都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長が指定します。
指定医療機関の指定を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 医療法に基づく許可を受けている医療機関であること
- 生活保護法による医療扶助を行うための医療を適切に行うことができる体制を有していること
指定医療機関に指定された医療機関は、生活保護法による医療扶助を受ける人が、無料で医療を受けることができます。具体的には、次のようになります。
- 入院費
- 外来診療費
- 薬代
- その他の医療費
指定医療機関は、生活保護法による医療扶助を受ける人にとって、重要な役割を果たしています。
生活保護指定医療機関のよくある質問
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Q生活保護 医療費 どうなる?
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A
生活保護を受給している人は、国民健康保険の被保険者から除外されているため、ほとんどの場合、医療費は全額を医療扶助で負担する必要があります。ただし、障害者自立支援法などの公費負担医療が適用される場合や、被用者保険の被保険者または被扶養者に該当する場合は、各制度において給付されない部分が医療扶助の対象となります
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Q医療機関の指定とはどういう意味ですか?
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A
「保険医療機関の指定」とは、クリニックが保険診療を行う際に必要な手続きです。この指定を受けないと、診療報酬の請求ができません。指定を受けるためには、まず保健所から開設許可を取得する必要があります。開設許可を取得した後、厚生局へ保険医療機関の指定の申請を行いましょう。
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