個別支援計画未作成減算の概要
個別支援計画未作成減算とは
障害福祉サービス事業所において、利用者に対して個別支援計画(ISP)を作成していない、または作成内容に不備がある場合に、報酬が減算される制度です。
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減算率
- 当月~2か月目:基本報酬の30%減算(基本報酬×70%)
- 減算適用3か月目以降:基本報酬の50%減算(基本報酬×50%)
減算対象
- 個別支援計画(ISP)が作成されていない利用者
- 個別支援計画(ISP)の作成内容に不備がある利用者
- サービス管理責任者が配置されていない事業所全体
減算理由
個別支援計画(ISP)は、利用者一人ひとりのニーズに合わせた支援を提供するために不可欠な書類です。個別支援計画(ISP)が作成されていない、または作成内容に不備がある場合は、利用者にとって適切な支援が提供されないおそれがあります。
減算回避策
- 個別支援計画(ISP)を作成し、定期的に更新する
- 個別支援計画(ISP)の作成には、サービス管理責任者などの専門知識を持つ職員が適切に関与する
- 個別支援計画(ISP)の内容は、利用者や家族の意見を踏まえ、利用者一人ひとりのニーズに 合致したものとする
- 個別支援計画(ISP)に基づいて、支援を実施し、記録を残す
- モニタリングや担当者会議などを通して、支援内容の評価を行い、必要に応じて調整する
参考資料
- 厚生労働省「障害福祉サービス報酬改定について」
- 各都道府県の個別支援計画(ISP)に関する規定
個別支援計画未作成減算のよくある質問
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Q個別支援計画未作成減算の計算方法は?
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A
個別支援計画未作成減算の減算率は、適用される期間の長さによって異なります。
- 当月から2か月目:全利用者の基本報酬が30%減算されます(基本報酬の70%)。
- 3か月以上:全利用者の基本報酬が50%減算されます(基本報酬の50%)。
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Q個別支援計画書(ISP)はいつまでに作成しなくてはいけませんか?
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A
個別支援計画書(ISP)は6か月以内の再作成が必須ですが、その際にやってはいけないことがあります。