個別支援計画未作成減算

個別支援計画未作成減算の概要

個別支援計画未作成減算とは

障害福祉サービス事業所において、利用者に対して個別支援計画(ISP)を作成していない、または作成内容に不備がある場合に、報酬が減算される制度です。

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減算率

  • 当月~2か月目:基本報酬の30%減算(基本報酬×70%)
  • 減算適用3か月目以降:基本報酬の50%減算(基本報酬×50%)

減算対象

減算理由

個別支援計画(ISP)は、利用者一人ひとりのニーズに合わせた支援を提供するために不可欠な書類です。個別支援計画(ISP)が作成されていない、または作成内容に不備がある場合は、利用者にとって適切な支援が提供されないおそれがあります。

減算回避策

参考資料

個別支援計画未作成減算のよくある質問

Q
個別支援計画未作成減算の計算方法は?
A

個別支援計画未作成減算の減算率は、適用される期間の長さによって異なります。

  • 当月から2か月目:全利用者の基本報酬が30%減算されます(基本報酬の70%)。
  • 3か月以上:全利用者の基本報酬が50%減算されます(基本報酬の50%)。

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Q
個別支援計画書(ISP)はいつまでに作成しなくてはいけませんか?
A
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