社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「法」と称する)第2条第3項に規定される第2種社会福祉事業の中で、第8号に属する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づく施設です。
法第68条の2により、市町村または社会福祉法人が宿泊所事業を開始した場合、事業開始から1か月以内に、施設を設置した地の都道府県知事に法第68条の2第1項に掲げられた事項を提出しなければなりません。
法第68条の2には、国、都道府県、市町村、および社会福祉法人以外の者が宿泊所事業を開始する際には、事業の開始前に、事業経営地の都道府県知事に法第68条の2第1項に列挙された事項を提出する必要があります。
【参考】法第68条の2第1項には以下の各号が含まれています:
- 施設の名称と種類
- 設置者の氏名または名称、住所、経歴、および資産状況
- 条例、定款、および他の基本約款
- 建物およびその他の設備の規模と構造
- 事業開始の年月日
- 施設の管理者および実務を担当する幹部職員の氏名と経歴
- 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
東京都では、宿泊所におけるサービス水準の向上と施設運営の適切な確保を目指し、法第68条の5に基づいて、「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」等で無料低額宿泊所の運営に関する基準を制定し、指導および助言を行っています。
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無料低額宿泊所の役割
無料低額宿泊所は、ホームレスや生活困窮者に対して、一時的な居住場所を提供する福祉施設です。入居者は、無料でまたは低額な料金で宿泊することができます。
無料低額宿泊所の利用対象者
無料低額宿泊所の利用対象者は、生計困難者です。具体的には、以下のような方々が対象となります。
- ホームレスの方
- 生活保護を受給している方
- 収入が少なく、住居を確保することが困難な方
- DVや虐待などの被害を受けて、住む場所がない方
無料低額宿泊所で提供されるサービス
無料低額宿泊所では、宿泊以外にも様々なサービスを提供している場合があります。以下は、主なサービス内容です。
- 食事の提供
- 衣類の提供
- 入浴設備の利用
- 生活相談
- 就労支援
- 医療機関への紹介
無料低額宿泊所の入居方法
無料低額宿泊所に入居するには、各施設の入居申込窓口に申し込みをする必要があります。申し込みに必要な書類などは、施設によって異なりますので、事前に確認が必要です。
入居審査
入居を希望する方が、入居基準を満たしているかどうかを審査されます。入居基準は、施設によって異なりますが、一般的には以下のようになっています。
- 生計困難者であること
- 入居申し込み時に住所がないこと
- 暴力行為や窃盗などの犯罪歴がないこと
- 伝染病にかかっていないこと
入居費用
無料低額宿泊所の入居費用は、施設によって異なります。無料の場合もあれば、低額な料金を支払う必要がある場合もあります。
退去
無料低額宿泊所を退去する場合は、事前に施設に申し出る必要があります。退去時期は、施設によって異なりますが、一般的には1ヶ月前までに申し出る必要があります。
無料低額宿泊所に関する情報
- 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/index.html
- 全国生活保護相談窓口:https://www.mhlw.go.jp/index.html
- 東京都福祉局:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/shisetsu/shukuhaku/index.html
無料低額宿泊所のよくある質問
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Q無料低額宿泊所に入居するにはどうすればいいですか?
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A
以下の条件を満たす場合、無料または低額宿泊所として認められることがあります。
- 入居の対象者が生計困難者に限定されていること。
- 入居者の約半数以上が生活保護を受給しており、賃貸借契約以外の契約形態であること。
- 入居者の約半数以上が生活保護を受給しており、居室使用料・共益費以外に利用料を支払い、食事などのサービスが提供されていること。
- 居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下であること。
なお、他の法令によって必要な規制が行われている場合は除外されることがあります。
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Q無料低額宿泊所の入所期間は?
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A
無料低額宿泊所は、一般的に一時的な居住場所として提供されることが多いため、利用者が日常生活を維持できるかどうかを常に把握し、できる限り円滑な退去をサポートします。契約期間は通常1年以内であり、更新することも可能です。契約期間が終了する前には利用者の意向を確認し、必要に応じて福祉事務所などの関連機関と協議します。
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