社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「法」と称する)第2条第3項に規定される第2種社会福祉事業の中で、第8号に属する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づく施設です。
法第68条の2により、市町村または社会福祉法人が宿泊所事業を開始した場合、事業開始から1か月以内に、施設を設置した地の都道府県知事に法第68条の2第1項に掲げられた事項を提出しなければなりません。
法第68条の2には、国、都道府県、市町村、および社会福祉法人以外の者が宿泊所事業を開始する際には、事業の開始前に、事業経営地の都道府県知事に法第68条の2第1項に列挙された事項を提出する必要があります。
【参考】法第68条の2第1項には以下の各号が含まれています:
- 施設の名称と種類
- 設置者の氏名または名称、住所、経歴、および資産状況
- 条例、定款、および他の基本約款
- 建物およびその他の設備の規模と構造
- 事業開始の年月日
- 施設の管理者および実務を担当する幹部職員の氏名と経歴
- 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
東京都では、宿泊所におけるサービス水準の向上と施設運営の適切な確保を目指し、法第68条の5に基づいて、「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」等で無料低額宿泊所の運営に関する基準を制定し、指導および助言を行っています。
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無料低額宿泊所のよくある質問
- Q無料低額宿泊所に入居するにはどうすればいいですか?
- A
以下の条件を満たす場合、無料または低額宿泊所として認められることがあります。
- 入居の対象者が生計困難者に限定されていること。
- 入居者の約半数以上が生活保護を受給しており、賃貸借契約以外の契約形態であること。
- 入居者の約半数以上が生活保護を受給しており、居室使用料・共益費以外に利用料を支払い、食事などのサービスが提供されていること。
- 居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下であること。
なお、他の法令によって必要な規制が行われている場合は除外されることがあります。
- Q無料低額宿泊所の入所期間は?
- A
無料低額宿泊所は、一般的に一時的な居住場所として提供されることが多いため、利用者が日常生活を維持できるかどうかを常に把握し、できる限り円滑な退去をサポートします。契約期間は通常1年以内であり、更新することも可能です。契約期間が終了する前には利用者の意向を確認し、必要に応じて福祉事務所などの関連機関と協議します。
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