特定求職者

Q
特定理由離職者になれるかどうか?
A

「特定理由離職者」の認定は、自分で決定することはできません。求職の際に、ハローワークの担当者が個々の状況や事情についてヒアリングを行い、正当な理由と認められる実情が存在し、それを裏付ける公的な書類などで確認して判断されます。

こちらも参考に:発達障害者支援法とは ?基礎と2016年の一部改正について

参考:健康保険組合とは?

Q
特定理由離職者はいくらもらえる?
A

※特定理由離職者に関しては、被保険者期間が6か月(離職前の1年間も含む)以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます。 ※基本手当の日額は、賃金の日額のおおよそ50~80%(60歳~64歳の場合は45~80%)であり、賃金が低い方ほど高い率となります。 詳細については、お近くのハローワークにお問い合わせください。

参考:地域若者サポートステーション(サポステ)とは?

参考:障害者就業・生活支援センターとは?

 

「特定求職者」に関する最近のニュース

【2024年3月最新】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受給額や申請の流れをわかりやすく解説

 

特定求職者雇用開発助成金 令和5年度の改正情報

特定就職困難者コースの改正情報

特定求職者雇用開発助成金には、令和4年度まで65歳以上の雇用を対象とした「生涯現役コース」がありましたが、令和5年4月からは廃止となりました。

令和5年4月からは、この特定就職困難者コースで65歳以上の雇用についても対象とされ、対象者の年齢が「60歳以上65歳未満」から「60歳以上」に変更されています。

また、令和4年5月30日から当面の間、ロシアの侵攻によるウクライナ避難民も対象者に追加されています。

ただし、対象となる避難民とは、日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民で、出入国在留管理庁が発行するウクライナ避難民証明書を持っている人、かつ65歳未満に限られます。他の対象者と同様、ハローワーク等での紹介が必須です。

 

就職氷河期世代安定雇用実現コースの改正情報

このコースで対象となるのは、一定期間に生まれた人のうち、「過去5年間に正社員として働いた期間が通算1年以下であり、かつ過去1年間は正規雇用をされていない人」です。

令和5年度からは、次の条件も追加されました。

  • 妊娠・出産または育児を理由に正規雇用の職を離職していないこと

つまり、就職氷河期にかかわらない自己都合理由で正社員の職を退職したケースは、このコースの対象からは外されたということです。

 

「成長分野」の対象分野と対象労働者の見直し

令和5年度からは、成長分野に直結する専門的な業務に、未経験で採用されることが必要です。

令和4年度令和5年度
対象分野

専門的職業に従事する人のみ

例:プログラマー、システムエンジニアなど

対象労働者未経験者のみ

以前はデジタル化・グリーン化といった成長分野の業種であれば、販売など直接的に関わりのない仕事に就く人や経験者も対象でした。範囲がかなり狭められています。

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