障害手当金

障害手当金は、病気やケガにより生活や仕事が制限され、障害厚生年金の対象となる障害の状態よりも軽い障害が残った場合に受け取ることができる制度です。この制度は、厚生年金保険制度に組み込まれています。障害年金の受給には、年金の納付状況などいくつかの条件が設けられています。

障害年金は、生活や仕事が制限される状態になった場合に、現役世代を含めて支給される年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 

 

障害手当金の概要

1. 障害等級

定義

障害の程度を1級から3級までの5段階に区分したもの。1級が最も重度の障害を表し、3級が最も軽度の障害を表す。

障害等級の判定基準

  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害

2. 報酬比例の年金額

定義

障害発生前の収入に基づいて算定される年金額。

報酬比例の年金額の計算方法

  • 加入期間
  • 加入時の年齢
  • 障害発生前の標準報酬月額

3. 最低保障額

定義

報酬比例の年金額が一定額に満たない場合に、最低限保証される金額。

最低保障額の改定

  • 毎年、物価上昇率等に応じて改定される。

4. 支給要件

定義

障害手当金を受給するためには、以下の要件を満たす必要がある。

  • 障害年金の受給要件に該当しないこと
  • 初診日が平成14年4月1日以降であること
  • 国民年金または厚生年金に一定期間加入していること
  • 障害の程度が一定以上であること

5. 申請手続き

定義

障害手当金を受給するには、以下の手続きが必要。

  • 障害年金請求書に記入し、提出する
  • 診断書を提出する
  • 必要書類を提出する

申請手続きの期限

  • 障害が発生した日から5年以内

6. 非課税

定義

障害手当金は非課税所得である。

7. 障害年金との関係

定義

障害手当金は、障害年金の受給資格を満たしていない人が受給できる給付である。

障害年金と障害手当金の主な違い

  • 支給期間:障害手当金は一時金、障害年金は毎月支給
  • 支給額:障害手当金は障害年金よりも低額

8. 相談窓口

定義

障害手当金に関する相談は、以下の窓口で行うことができる。

  • 年金事務所
  • 社会福祉協議会
  • 障害者団体

9. よくある質問

Q. 障害手当金はいつからもらえますか?

A. 障害手当金は、障害が発生した月の翌月分から支給されます。

Q. 障害手当金はどのくらいもらえますか?

A. 障害手当金の額は、障害等級と報酬比例の年金額によって決まります。

Q. 障害手当金を受給するために必要な書類は何ですか?

A. 障害年金請求書、診断書、必要書類などが必要です。

10. 関連情報

  • 厚生労働省 – 障害手当金
  • 年金事務所
  • 社会福祉協議会
  • 障害者団体

障害手当金のよくある質問

Q
障害手当金と障害年金の違いは何ですか?
A

障害手当金は、障害厚生年金の一部で、障害年金とは異なり、一度きりの支給です。障害手当金の金額は、障害厚生年金の2年分に相当し、最低保障額は約117万円となっています。

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Q
障害手当金がもらえる条件は?
A


障害手当金(一時金)は、以下の条件をすべて満たしている障害の状態に対して支給されます。

・初診日から5年以内に症状が固定していること

・障害厚生年金を受け取る状態よりも軽い状態であること

・障害等級表に定められた障害の状態であること また、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていることが条件となります。

 

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