若年者納付猶予制度

若年者納付猶予制度とは、30歳未満の第1号被保険者本人と配偶者のいずれもが、全額免除の基準を満たす場合に、本人が申請して承認を受ければ、厚生労働大臣が指定した期間、保険料の納付が猶予される制度です。

具体的には、次の条件を満たす必要があります。

  • 本人の年齢が30歳未満であること
  • 本人の所得が一定額以下であること
  • 本人の配偶者の所得が一定額以下であること

申請は、市区町村の国民年金窓口で行います。申請書に必要事項を記入して、本人確認書類の写しを添えて提出します。

若年者納付猶予制度を利用することで、保険料の納付を猶予することができるため、経済的に困難な若年層の負担を軽減することができます。

若年者納付猶予制度のよくある質問

Q
学生納付特例を払わないとどうなる?
A

もしも「学生納付特例制度」の申請を怠り、国民年金保険料の支払いを行わなかった場合、将来の年金額が減少することになります。このような状況は将来の年金受給額の減少に加えて、さらなる重大なデメリットをもたらす可能性が考えられます。

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Q
学生が年金を払わない方法はありますか?
A

20歳以上の個人は、通常、毎月国民年金保険料を支払う義務があります。ただし、所得が一定基準以下の学生は、学生納付特例制度に申請することで、学生の間は保険料の支払いを一時的に猶予することができます。この制度を利用するためには、学生納付特例申請書に学生証の写しを添えて、最寄りの年金事務所に提出してください。

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