遅延損害金(延滞利息)

遅延損害金(遅延利息)とは、金銭債務において債務者が履行を遅滞した場合に発生する、損害を補償するために支払われる金銭のことです。通常、この遅延損害金は金銭債務の元本額に対して一定の料率を適用し、遅滞の期間に応じて計算されます。

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遅延損害金(延滞利息)のよくある質問

Q
利息と遅延損害金の違いは?
A

「遅延損害金と利息、どう違うの?」と思ったことはありませんか。利息は借りた日から返済期日までに発生する一方、遅延損害金は返済期日の翌日から実際の返済日までに発生します。遅延損害金は返済が遅れたことに対するペナルティの性質を持ち、消費者金融などでは年20%近い高い金利が適用されることもあります。

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Q
遅延損害金は払わなくてもいいの?
A

遅延損害金には、契約時に規定されている場合とそうでない場合があります。支払う側からは、「契約書に明記されていなければ支払わなくてもいいのでは?」と考えることもあるかもしれません。しかし、遅延損害金は法律で支払うべきと定められているため、契約書に規定がなくても支払う必要があります。

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