学校教育法

学校教育法(がっこうきょういくほう)は、日本の法律で、主に学校に関する基本的な規定を含んでいます。以下に、学校教育法の主なポイントを示します。

  1. 学校の種類と設置者: 学校教育法は、様々な学校の設置や運営に関する基本的な原則を規定しています。これには、小学校、中学校、高等学校、大学など、異なる段階や種類の学校が含まれます。また、これらの学校の設置者や運営主体に関する規定も含まれています。
  2. 教育目標と課程: 学校教育法は、学校が達成すべき教育の目標や基本的な課程について規定しています。これには、学校における基本的な教育内容や方針、進学に関する基準などが含まれます。
  3. 教育委員会: 学校教育法は、地方自治体における教育行政の基本を規定しています。各都道府県や市町村には、教育委員会が設置され、その地域の学校教育を監督・支援する責任があります。
  4. 児童生徒の権利と義務: 学校教育法は、児童生徒に対する教育機関の責務や権利についても規定しています。これには、教育の受け権や、不登校の対応、学業成績評価、いじめ防止などが含まれます。

学校教育法は時折改正が行われ、社会の変化や教育のニーズに応じて適応されています。最新の法令文は確認が必要です。

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参考:児童福祉法とは?

学校教育法のよくある質問

Q
学校教育法とはどのような法律ですか?
A

《概要》 学校教育法は、日本国憲法および教育基本法に基づき、教育の基本理念や原則を尊重しつつ、学校のタイプ、それに伴う目的・目標・修業年限、および組織編制など、学校教育の体系と内容に関する基本的な法律です。

参考:児童福祉法第6条

参考:放課後児童クラブ

Q
学校教育法で体罰は禁止されていますか?
A

体罰は、学校教育法第11条において厳しく禁止されており、校長および教員(以下「教員等」)は、児童生徒への指導において絶対に体罰を行ってはなりません。体罰は違法なだけでなく、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、また教員等および学校への信頼を損なう行為とされています。

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