児童福祉法第6条

「児童福祉法第6条」は、ニューロダイバーシティの観点から、障害のある就学児の多様な能力や個性を尊重し、彼らが社会とのつながりを持ち、自立した生活を送ることを支援するために制定されました。この法律は、彼らが地域社会の中で活発に参加し、個々の能力や適性を最大限に生かすことを目的としています。ニューロダイバーシティの概念に基づいて、児童福祉法第6条は、多様な障害を持つ子どもたちに対して、包括的な支援を提供し、社会参加を奨励することで、社会全体が豊かな多様性を尊重する文化を築くことを目指しています。この法律により、彼らが自己実現を図る一方で、偏見や差別を減らし、社会全体で包括的な共生を推進することが期待されます。

児童福祉法第6条のよくある質問

Q
要保護児童と要支援児童の違いは何ですか?
A

保護者の不在や虐待などによって保護者と離れて生活することが適切と判断される子どもなど、保護が必要な子どもを指します。要保護児童には該当しないが、見守りや支援が必要な児童は要支援児童と呼ばれます。

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Q
児童福祉法7条で定められている施設は?
A

七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、 児童厚生施設児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、 肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設 及び児童家庭支援センターとする。

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