国選被害者参加弁護士の概要
国選被害者参加弁護士制度とは
犯罪被害者が、経済的な理由で弁護士に依頼できない場合に、国が費用を負担して弁護士を選任する制度です。
制度の目的
- 犯罪被害者が刑事裁判に参加し、意見を述べたり、質問したりできるようにすること
- 犯罪被害者が裁判を理解し、安心して参加できるようにすること
制度の対象者
- 故意の犯罪の被害者
- 一定の犯罪の被害者(例:強盗、殺人、傷害、詐欺、恐喝、名誉毀損など)
- 資力要件を満たす者(預貯金等の合計額から6か月以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が200万円未満)
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国選被害者参加弁護士の役割
- 被害者に裁判に関する情報提供を行う
- 被害者の意見聴取を行う
- 被害者が裁判に参加するための準備を支援する
- 被害者が裁判で意見を述べたり、質問したりするのを助ける
国選被害者参加弁護士の選任方法
- 被害者が地方裁判所に選任を請求する
- 地方裁判所が弁護士を選任する
費用
- 国選被害者参加弁護士の費用は国が負担する
- 被害者は費用を負担する必要はない
その他
- 国選被害者参加弁護士制度について詳しくは、法テラスのウェブサイトをご覧ください。
- https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/3364.pdf
国選被害者参加弁護士のよくある質問
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Q国選被害者参加弁護士とは?
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A
一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる制度になります。
被害者参加人が経済的に余裕のない場合でも、弁護士による援助を受けられるようにするため、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定して、国がその費用を負担する制度の事です。
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Q被害者が弁護士をつけることはできますか?
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A
被害者参加人も、刑事裁判に参加するにあたり、自ら依頼した弁護士をつけることができます。経済的に余裕がない方には、裁判所が弁護士を選任し、その費用を国が負担する国選被害者参加弁護士制度があります(ただし、ご利用には一定の資力要件が必要です)。
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