休職制度

 

休職制度の概要

1. 休職制度とは

  • 労働者が病気や怪我などにより、一定期間就業することができない場合に、休業しながら雇用関係を維持できる制度
  • 2014年12月に施行された改正労働基準法に基づき、中小企業も含めたすべての事業場で導入が義務化
  • 労働者の健康回復と、企業の事業継続の両立を目的とする

2. 休職制度の種類

  • 傷病休職: 病気や怪我などにより就業できない場合
  • 育児休職: 子の出生、養子縁組、里親委託等に伴い、育児を行う場合
  • 介護休職: 本人または家族が介護を必要とする場合
  • 産前産後休暇: 出産に備え、または出産後、育児を行う場合
  • 病気休暇: 傷病休職以外の病気や怪我で、短期間休む場合
  • その他: 災害休暇、生理休暇、慶弔休暇など

3. 休職制度の利用条件

  • 傷病休職: 診断書等で医師から就業困難と診断された場合
  • 育児休職: 育児休業を取得する旨を、事前に会社に申し出た場合
  • 介護休職: 介護休業を取得する旨を、事前に会社に申し出た場合
  • 産前産後休暇: 出産前8週間、出産後8週間の休暇を取得できる
  • 病気休暇: 会社の定める基準を満たす場合
  • その他: 各休職制度ごとに定められた条件を満たす場合

4. 休職期間

  • 傷病休職: 最長365日(医師の診断等により、延長することが可能)
  • 育児休職: 最長1年(6ヶ月を超えて取得する場合、会社の同意が必要)
  • 介護休職: 最長93日(1回につき30日以内、年間93日以内)
  • 産前産後休暇: 最長16週間
  • 病気休暇: 会社の定める基準による
  • その他: 各休職制度ごとに定められた期間

5. 休職中の給与

  • 傷病休職: 6ヶ月までは給与の全額または一部が支払われる(その後は、健康保険からの傷病手当金が支払われる)
  • 育児休職: 育児休業給付金(給与の約80%)が支払われる
  • 介護休職: 介護休業給付金(給与の約80%)が支払われる
  • 産前産後休暇: 出産手当金(給与の約80%)が支払われる
  • 病気休暇: 会社の定める基準による
  • その他: 各休職制度ごとに定められた給与

6. 休職制度の利用方法

  • 休職を希望する場合は、会社に休職申請書を提出する
  • 会社は、休職申請書に基づき、休職を許可・不許可を決定する
  • 休職が許可された場合は、休職開始日と休職期間を決定する
  • 休職中は、定期的に会社と連絡を取り、経過を報告する
   

休職制度のよくある質問

Q
休職は何ヶ月でクビになりますか?
A
業務上の傷病が原因で休職する場合、労働基準法により「療養のための休業期間およびその後30日間」は解雇が禁止されています。つまり、会社に原因がある場合、原則として解雇できず、従業員が復職できる状態になるまで待たなければなりません。
こちらも参考に:うつ病で現れる初期症状・行動・対策や仕事復帰を目指すときのポイント 参考:コルチゾールとは?
Q
休職期間は無給ですか?
A
休職と欠勤には、休みの期間や事前申請の有無といった違いがあります。どちらも一般的に無給ですが、傷病休職の場合、協会けんぽや健康保険組合から傷病手当金を受け取れる場合があります。該当する従業員への対応には注意が必要です。
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