措置入院は、精神保健福祉法29条に規定されている、精神障害者の入院方法の1つです。行政的な措置または強制的な手続きで行われることがあり、その場合は「入院措置」と表現されることもあります。
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Q措置入院はどんな人がされるのですか?
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A
措置入院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条で規定された制度であり、都道府県知事の判断に基づき、医師2名以上の診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があるときに、精神科病院や指定病院に入院させる仕組みです。
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Q措置入院の費用は誰が払うのか?
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A
措置入院や緊急措置入院においても、本人の健康保険が適用されますが、これらは行政の権限で入院治療が行われるため、入院期間にかかる医療費や食事代の自己負担部分は行政が公費として負担します。ただし、一定の所得以上の方は自己負担が発生する場合があります。
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