障害者雇用促進法の内容

障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を促進することを目的とする法律です。この法律は、障害のある方が職業生活において自立することを支援するための職業リハビリテーションを推進し、また事業主に障害者を雇用する義務を課すと同時に、差別の禁止や合理的配慮の提供義務なども規定しています。こちらも参考に:特例子会社とは?職種や給与、働くメリットやデメリットについて

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障害者雇用促進法の内容よくある質問

Q
障害者雇用促進法はいつから施行されたのか?
A

雇用分野における差別禁止・合理的配慮 平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。この改正では、以下のような要点が強化・追加されています。障害者雇用促進法の更なる強化を通じて、多様性を尊重し、包括的な雇用環境の構築を目指しています。企業は改正障害者雇用促進法を遵守し、障害者の雇用機会を平等に提供するための取り組みを強化することが求められています。

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参考:法定雇用率とは?

Q
障害者雇用促進法では何人雇用しなければなりませんか?
A

障害者雇用促進法(第43条第1項)によれば、民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を少なくとも1人以上雇用しなければなりません。

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