指定特定相談支援事業者

指定特定相談支援事業者は、障害福祉サービスの一環として、特定の条件を満たした相談支援事業所のことを指します。これは、障がいのある方やその家族が必要な支援を受けるために、地域で設けられた機関の一つです。

指定特定相談支援事業者は、特に障がいのある本人やその家族に対して、専門的な相談支援を提供することが期待されています。具体的には、障がいの程度や状況に基づいて、適切な障害福祉サービスの利用計画を作成し、支援を受けるための手続きをサポートします。指定特定相談支援事業者は、地域の実情やニーズに応じて機能し、個々の利用者に合わせた適切なサポートを提供します。

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指定特定相談支援事業者のよくある質問

Q
指定一般相談支援事業者と指定特定相談支援事業者の違いは何ですか?
A

簡潔に説明しますと、「一般相談支援事業所」は障がいを持つ方が地域で自立した生活を送るための支援を提供する機関であり、施設や病院から地域へ移行したり、自立した人が地域での生活を継続するためのサポートを行います。対照的に、「特定相談支援事業所」は障がいを持つ方が自身に適した障害福祉サービスを利用するための支援を提供する機関です。

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Q
特定相談支援の対象者は?
A

対象者は以下となっています。

  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害
  • 難病等対象者
  • 障害児

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