障害基礎年金

障害年金は、国民年金法や厚生年金保険法に基づく公的年金の一種であり、特定の疾病や負傷によって所定の障害の状態になった人に支給されます。この節では、同法によって定められる一時金についても検討します。  

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障害基礎年金の概要

基本的な用語

  • 障害基礎年金 (shougai kisone nkin): 国民年金の加入中に病気やケガで障害の状態になった場合に支給される年金です。国民年金に加入していれば、自営業者やパート・アルバイトの人も受給対象になります。
  • 障害等級 (shougai toutou): 障害の程度によって1級と2級に分けられ、等級によって年金額が異なります。一般的に1級の方が障害が重く、年金額も高くなります。
  • 初診日 (shoshinbi): 病気やケガで初めて医師の診療を受けた日です。障害基礎年金の受給資格の判定に重要な日となります。
  • 障害認定日 (shougai ninteibi): 初診日から一定期間が経過し、障害の状態が固定したと認められた日です。
  • 障害年金請求書 (shougai nenkin seikyu sho): 障害基礎年金を受給するために必要な申請書類です。
  • 障害年金診断書 (shougai nenkin shindan sho): 医師が、申請者の障害の状態や程度を診断した内容を記載した書類です。

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その他の用語

  • 国民年金 (kokumin nenkin): すべての国民が加入が義務付けられている年金制度です。
  • 加入期間 (kaniyu kikan): 国民年金の保険料を納めていた期間です。
  • 保険料納付状況 (hokenryo noufu joukyou): 国民年金の保険料をどれだけ納付していたかを示す記録です。
  • 障害年金裁定請求 (shougai nenkin saitei seikyu): 障害年金の支給決定を求めて行う手続きです。
  • 再審査請求 (saishinsa seikyu): 障害年金の支給決定に不服がある場合に行う手続きです。
  • 事後重症 (jigo juushou): 障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後障害が重くなり、障害等級に該当するようになった状態のことです。

障害基礎年金の仕組み

障害基礎年金は、国民年金の加入中に病気やケガで障害の状態になった場合に、その障害の程度に応じて支給される年金です。障害の程度が重ければ重いほど、高額な年金が支給されます。

障害基礎年金を受けるための条件

  • 国民年金の加入期間: 一定期間以上の国民年金の保険料を納付していること。
  • 障害の程度: 障害等級が1級または2級に該当すること。
  • 初診日と障害認定日の関係: 初診日から一定期間内に障害認定日がくること。

障害基礎年金の請求

障害基礎年金を受給するためには、必要な書類を揃えて年金事務所に申請する必要があります。

まとめ

障害基礎年金は、病気やケガで働けなくなった人を経済的に支援するための制度です。障害の状態や国民年金の加入期間など、様々な条件によって受給できる金額や期間が異なります。

より詳しく知りたい場合は、最寄りの年金事務所にご相談ください。

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障害基礎年金のよくある質問

Q
障害年金は誰でももらえるの?
A

対象者は多岐にわたります。 病気やケガにより、障害が残っていて日常生活や仕事に支障がある方は、障害年金を受給できる可能性があります。 身体的な障害だけでなく、精神疾患や精神障害、または発達障害の場合も対象になります。

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参考:世界保健機関(WHO)とは?

 

Q
障害年金は一生もらえますか?
A

障害年金には、「有期認定」と「永久認定」の二種類があります。 「永久認定」の場合、一生涯受給することができますが、「有期認定」の場合は、障害の状態を確認するために再度審査を受ける必要があります。障害年金は自動的に更新されるものではないのです。

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