成年後見制度は、認知症や知的障害によって判断能力が不十分な人が、生活上の不利益を被らないようにするための制度です。成年後見人は、本人の代わりに適切な財産管理や契約行為の支援を行います。具体的には、契約行為や財産管理、法的手続きなどを代行します。
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成年後見人の要約
1. 成年後見制度の種類
- 成年後見:判断能力が不十分な成年者を保護するための制度です。成年後見人は、本人の同意を得た上で、財産管理や契約行為などを支援します。
- 任意後見:将来に備えて、判断能力が不十分になった時のために、あらかじめ成年後見人を選任しておく制度です。本人が判断能力を失った際には、裁判所の審判を経ずに、選任された成年後見人が職務を開始することができます。
- 補助:判断能力が十分ではない成年者が、契約行為などを円滑に行うことができるように、補助人を付する制度です。補助人は、本人の同意を得た上で、契約行為などについて助言や同意を行います。
2. 成年後見人の役割
- 財産管理:本人の財産を管理し、適切に運用します。具体的には、預貯金の管理、不動産の管理、投資の管理などを行います。
- 契約行為:本人の代わりに、契約を締結したり、解約したりします。具体的には、賃貸借契約、売買契約、金銭の貸借契約などを行います。
- 法的手続き:本人の代わりに、法的手続きを行います。具体的には、遺産相続の手続き、裁判手続き、行政手続きなどを行います。
- 身上の保護:本人の身上を保護し、その生活を支援します。具体的には、医療機関への付き添い、介護サービスの手配、生活支援などを行います。
3. 成年後見人の選任
- 本人の申立て:判断能力が十分な本人が、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てることができます。
- 親族等の申立て:本人の親族等が、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てることができます。
- 裁判所からの申立て:裁判所が、職権で成年後見人の選任を申し立てることができます。
4. 成年後見人の選任基準
- 本人の希望:本人の希望が優先的に考慮されます。
- 適性:成年後見人として必要な知識、経験、能力を有していること。
- 誠実性:本人の利益を第一に考え、誠実に職務を遂行すること。
- 責任感:本人の財産や身上について、責任を持って管理すること。
5. 成年後見人の監督
- 家庭裁判所:家庭裁判所は、成年後見人に対して監督を行います。具体的には、成年後見人の報告を審査し、必要に応じて助言や指導を行います。
- 成年後見監理人:家庭裁判所が、成年後見監理人を選任する場合があります。成年後見監理人は、成年後見人の職務執行状況を監視し、家庭裁判所に報告を行います。
参考情報
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参考:側頭葉てんかん
成年後見人の詳細
1. 成年後見制度の目的
成年後見制度の目的は、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人が、生活上の不利益を被らないようにすることです。具体的には、以下の2つの目的があります。
- 本人の利益の保護:判断能力が十分でないために、本人が不利益を被るような契約を結んだり、財産を処分したりすることを防ぐ。
- 本人の意思の尊重:できる限り本人の意思を尊重し、本人が自立した生活を送れるよう支援する。
2. 成年後見制度の種類
成年後見制度には、成年後見、任意後見、補助の3種類があります。
- 成年後見:判断能力が著しく不十分な人を保護するための制度です。成年後見人は、本人の同意を得た上で、財産管理や契約行為などを支援します。
- 任意後見:将来に備えて、判断能力が不十分になった時のために、あらかじめ成年後見人を選任しておく制度です。本人が判断能力を失った際には、裁判所の審判を経ずに、選任された成年後見人が職務を開始することができます。
- 補助:判断能力が十分ではない成年者が、契約行為などを円滑に行うことができるように、補助人を付する制度です。補助人は、本人の同意を得た上で、契約行為などについて助言や同意を行います。
3. 成年後見人の選任方法
成年後見人の選任方法は、以下の3つがあります。
- 本人の申立て:判断能力が十分な本人が、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てることができます。
- 親族等の申立て:本人の親族等が、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てることができます。
- 裁判所からの申立て:裁判所が、職権で成年後見人の選任を申し立てることができます。
4. 成年後見人の選任基準
成年後見人を選任する際には、以下の基準を考慮します。
- 本人の希望:本人の希望が優先的に考慮されます。
- 適性:成年後見人として必要な知識、経験、能力を有していること。
- 誠実性:本人の利益を第一に考え、誠実に職務を遂行すること。
- 責任感:本人の財産や身上について、責任を持って管理すること。
5. 成年後見人の監督
成年後見人は、家庭裁判所の監督を受けます。具体的には、以下の2つの方法で監督されます。
- 家庭裁判所による監督:家庭裁判所は、成年後見人に対して定期的に報告を求め、必要に応じて助言や指導を行います。
- 成年後見監理人による監督:家庭裁判所が、成年後見監理人を選任する場合があります。成年後見監理人は、成年後見人の職務執行状況を監視し、家庭裁判所に報告を行います。
6. 成年後見制度の費用
成年後見制度を利用するには、費用がかかります。主な費用は以下の通りです。
- 申立手数料:家庭裁判所に申立てを行う際に必要な手数料です。
- 弁護士費用:弁護士に依頼する場合の費用です。
- 成年後見人報酬:成年後見人が受け取る報酬です。
- 成年後見監理人報酬:成年後見監理人が受け取る報酬です。
これらの費用は、被後見人の財産から支払われます。被後見人の財産が少ない場合や支払いが困難な場合は、法テラスなどの制度を利用できる場合があります。
7. 成年後見制度の課題
成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人を保護する上で重要な役割を果たしていますが、以下のような課題も指摘されています。
- 虐待の懸念:成年後見人が本人の財産を横領したり、暴力をふるったりするなどの虐待が発生するケースがあります。
- 制度の複雑性:成年後見制度は複雑な制度であり、手続きが煩雑であるという声があります。
- 人材不足:成年後見人を務める人材が不足しています。
これらの課題を解決するためには、制度の周知徹底や支援体制の充実などが求められています。
参考情報
成年後見人のよくある質問
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Q成年後見人はどんな人がなるのですか?
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A
成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。認知症になった本人(被後見人)の身近な家族だけでなく、弁護士、司法書士、介護福祉士など法律や福祉の専門家も成年後見人になることができます。ただし、2019年に最高裁判所が行った報告では、「後見人は親族が望ましい」との見解を示しています。
成年後見人になるための手続きには、裁判所への申立てや審判が含まれます。後見人となる候補者は、本人の意向や最善の利益を考慮して選ばれます。成年後見人は、後見対象者の財産や身上の取引を行う際には裁判所の許可が必要となります。後見人は被後見人の財産を管理し、その身上を保護する責任があります。
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Q成年後見人にかかる費用は無料ですか?
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A
成年後見人の選任費用は無料ではなく、原則として被後見人の管理している財産から支払われます。被後見人の財産が少ない場合や支払いが困難な場合は、その家族など関係者に支払い義務が生じることもあります。しかし、これが被後見人の日常生活に影響を及ぼす場合は、助成金を利用することで問題を解決できる可能性があります。
助成金は、特定の条件を満たす人々に支給されるもので、成年後見人の負担を軽減するために提供されます。これには、地方自治体や社会福祉協議会などからの補助金や助成金が含まれます。成年後見人の選任費用に関しては、地域の支援制度やサービスを確認することが重要です。
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