学校教育法

学校教育法(がっこうきょういくほう)は、日本の法律で、主に学校に関する基本的な規定を含んでいます。以下に、学校教育法の主なポイントを示します。

  1. 学校の種類と設置者: 学校教育法は、様々な学校の設置や運営に関する基本的な原則を規定しています。これには、小学校、中学校、高等学校、大学など、異なる段階や種類の学校が含まれます。また、これらの学校の設置者や運営主体に関する規定も含まれています。
  2. 教育目標と課程: 学校教育法は、学校が達成すべき教育の目標や基本的な課程について規定しています。これには、学校における基本的な教育内容や方針、進学に関する基準などが含まれます。
  3. 教育委員会: 学校教育法は、地方自治体における教育行政の基本を規定しています。各都道府県や市町村には、教育委員会が設置され、その地域の学校教育を監督・支援する責任があります。
  4. 児童生徒の権利と義務: 学校教育法は、児童生徒に対する教育機関の責務や権利についても規定しています。これには、教育の受け権や、不登校の対応、学業成績評価、いじめ防止などが含まれます。

学校教育法は時折改正が行われ、社会の変化や教育のニーズに応じて適応されています。最新の法令文は確認が必要です。

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参考:児童福祉法とは?

学校教育法の概要

学校教育法は、日本の学校教育の基本について定めた法律です。

用語

  • 学校教育法:日本の学校教育の基本について定めた法律。
  • 教育基本法:教育の目的、国民の教育に関する権利義務などについて定めた法律。
  • 学校:教育を受けるために設けられた施設。
  • 教育課程:学校において教育を行う内容。
  • 学習指導要領:文部科学大臣が定める、教育課程の基準。
  • 教科:教育課程において、計画的に学習する科目。
  • 科目:教科の下位区分。
  • 授業:学校教育において、教師が児童生徒に指導を行う時間。
  • 教師:学校教育において、児童生徒に指導を行う者。
  • 児童生徒:学校教育を受ける者。
  • 義務教育:6歳から15歳までの児童生徒が、無料で受けなければならない教育。
  • 高等教育:義務教育を終えた者が、大学等で受ける教育。
  • 特別支援教育:障がいのある児童生徒が、就学できるよう支援を行う教育。

学校教育法の目的

  • 国民の知的、道徳的及び体力の向上を図り、その健康を増進すること。
  • 国民の基礎的資質を育成し、その能力の伸長を助長すること。
  • 国民が社会の一員としての責任を果たすために必要な知識及び技能を培うこと。

学校教育法の主な内容

  • 学校の種類:小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、特別支援学校など。
  • 教育課程:各学校の種類における教育課程の内容。
  • 教師の資格:教師に必要な資格。
  • 義務教育:義務教育の実施に関する事項。
  • 学校給食:学校給食の実施に関する事項。
  • 特別支援教育:特別支援教育の実施に関する事項。

参考情報

この用語集が、学校教育法について理解を深める一助になれば幸いです。

学校教育法のよくある質問

Q
学校教育法とはどのような法律ですか?
A

《概要》 学校教育法は、日本国憲法および教育基本法に基づき、教育の基本理念や原則を尊重しつつ、学校のタイプ、それに伴う目的・目標・修業年限、および組織編制など、学校教育の体系と内容に関する基本的な法律です。

参考:児童福祉法第6条

参考:放課後児童クラブ

Q
学校教育法で体罰は禁止されていますか?
A

体罰は、学校教育法第11条において厳しく禁止されており、校長および教員(以下「教員等」)は、児童生徒への指導において絶対に体罰を行ってはなりません。体罰は違法なだけでなく、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、また教員等および学校への信頼を損なう行為とされています。

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