合理的配慮 用語集
用語 | 説明 |
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合理的配慮 | 障害のある人々が障害のない人々と同じように人権が保障され、教育や就業、その他の社会活動において平等に参加できるようにするために、障害の特性や困りごとに応じて行われる配慮のこと。 |
社会的障壁 | 障害のある人が社会参加や自立を妨げる障壁。 |
個々のニーズ | 個々の障害のある人の特性や困りごと。 |
非過重負担 | 合理的配慮を行う側にとって、負担が過重でないこと。 |
本来業務付随 | 合理的配慮を行うことが、事業や活動の本質的な内容を変更するものでないこと。 |
機会平等 | 障害のある人々とない人々が、同じ機会を得られるようにすること。 |
本質変更不可 | 合理的配慮を行うことが、事業や活動の本質的な内容を変更するものでないこと。 |
意向尊重 | 障害のある人の意向を尊重すること。 |
合理的配慮の例
教育
- 必要な補助器具や支援員の提供
- テストや試験の形式の変更
- 個別指導や補習授業
就業
- 職場環境の調整
- 勤務時間の変更
- 必要な支援員の配置
その他
- 情報提供の改善
- コミュニケーション支援
- 移動手段の確保
合理的配慮に関する補足
1. 法的根拠
- 障害者差別解消法
- 障害者雇用促進法
2. 関係機関
- 厚生労働省
- 各都道府県・市町村
3. 相談窓口
- 各都道府県・市町村の障害者相談窓口
- 障害者差別解消法の相談窓口
4. その他
- 合理的配慮は、障害のある人の権利として保障されています。
- 合理的配慮が必要かどうかは、個々の状況によって異なります。
- 合理的配慮について、事業者や行政機関に相談することができます。
合理的配慮に関する情報
- 厚生労働省 – 障害者差別解消法: [無効な URL を削除しました]
- 障害者差別解消法の相談窓口: [無効な URL を削除しました]
- 全国手をつなぐ育成会 – 合理的配慮のページ: [無効な URL を削除しました]
発達障害と合理的配慮
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発達障害のある人に対する合理的配慮は、彼らの特性や困りごとに合わせた個別の配慮が重要です。
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発達障害の人に対する合理的配慮の例としては、以下のようなものが挙げられます。
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情報提供の改善: 視覚的な支援や簡潔な指示、予測可能なスケジュール、理解しやすいコミュニケーションスタイルなどの提供
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環境の調整: 騒音や刺激の多い環境からの避難、集中力を高めるための落ち着いた作業空間の提供、集中力を維持するための個別の作業スペースの提供
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サポート人員のトレーニング: 発達障害の理解とサポートスキルを向上させるためのサポートスタッフのトレーニング
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時間管理のサポート: 作業やタスクの時間管理をサポートし、時間的な余裕や予測可能なスケジュールを提供
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コミュニケーション支援: 明確で簡潔なコミュニケーションスタイルの確立、非言語的なコミュニケーションのサポート、コミュニケーションの誤解を減らすためのサポート
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ソーシャルスキルのトレーニング: ソーシャルスキルを向上させるためのトレーニングプログラム
合理的配慮のよくある質問
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Q発達障害の合理的な配慮の例は?
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A
発達障害の人々に対する合理的な配慮は、彼らが日常生活や職場で最大限の能力を発揮できるようにするための配慮です。以下に一般的な合理的な配慮の例をいくつか挙げます。
- 情報提供の改善: 視覚的な支援や簡潔な指示、予測可能なスケジュール、理解しやすいコミュニケーションスタイルなどの提供により、情報の理解をサポートします。
- 環境の調整: 騒音や刺激の多い環境からの避難、集中力を高めるための落ち着いた作業空間の提供、集中力を維持するための個別の作業スペースの提供など、環境を調整して適応させます。
- サポート人員のトレーニング: 発達障害の理解とサポートスキルを向上させるためのサポートスタッフのトレーニングを提供し、適切な支援を確保します。
- 時間管理のサポート: 作業やタスクの時間管理をサポートし、時間的な余裕や予測可能なスケジュールを提供します。
- コミュニケーション支援: 明確で簡潔なコミュニケーションスタイルの確立、非言語的なコミュニケーションのサポート、コミュニケーションの誤解を減らすためのサポートを提供します。
- ソーシャルスキルのトレーニング: ソーシャルスキルを向上させるためのトレーニングプログラムの提供や、適切なソーシャルスキルを習得するための支援を提供します。
これらの合理的な配慮は、発達障害のある人々が社会参加や自立を促進し、彼らの生活の質を向上させることを目的としています。
こちらも参考に:ニューロダイバーシティとは「標準」を変えていく実践的活動
参考:精神保健福祉法とは?
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Q合理的配慮の7つの要素は?
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A
「個々のニーズ」、「社会的障壁の除去」、「非過重負担」、「本来業務付随」、「機会平等」、「本質変更不可」、「意向尊重」という7つの要素から構成されています。
差別解消法に基づき、行政機関等の合理的配慮の法的義務と事業者の合理的配慮の努力義務を定めるとされています。
差別解消法7条2項
行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
差別解消法8条2項
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
こちらも参考に:傷病手当金の支給期間が変更に!金額の計算方法、支給条件、併給できる給付を紹介
参考:精神保健指定医とは?