債務不履行

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行を行わないことを指します。この行為は不法行為と並んで、損害賠償責任を生じさせます。具体的には、履行の遅滞、履行不能、または不完全な履行のいずれかが債務不履行の形態として考えられます。

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債務不履行の概要

1. 債務不履行の形態

債務不履行は、以下の3つの形態に分類されます。

  • 履行遅滞:期日までに債務を履行しないこと。
    • 例:売買契約で代金を支払わない、賃貸借契約で家賃を支払わない。
  • 履行不能:債務を履行することができないこと。
    • 例:売買契約で販売する商品がすでに売却されている、請負契約で請負人が病気で作業できない。
  • 不完全履行:約束した内容と異なる履行をすること。
    • 例:売買契約で注文した商品とは異なる商品が届く、請負契約で完成した成果物が約束した品質を満たしていない。

2. 債務不履行の法的責任

債務不履行が発生した場合、債権者は以下の法的責任を負うことになります。

  • 損害賠償責任:債務不履行によって生じた損害を賠償する責任。
    • 具体的には、直接損害と間接損害の両方を賠償する必要があります。
  • 契約上の責任:契約内容に基づく責任。
    • 具体的には、契約解除、履行遅延損害金の支払い、完全な履行の請求などが考えられます。

3. 債務不履行の救済手段

債務不履行が発生した場合、債権者は以下の救済手段を利用することができます。

  • 内容証明郵便の送付:債務者に対して、書面で履行を要求する。
  • 弁護士への相談:弁護士に相談し、法的措置を検討する。
  • 裁判所の利用:提訴を行い、裁判所に判断を求める。
  • 民事調停の利用:裁判所の調停委員の助けを借りて、債務者と話し合いで解決を図る。

4. 債務不履行の予防策

債務不履行を予防するためには、以下の点に注意する必要があります。

  • 契約書の作成:契約内容を明確にし、書面で残しておく。
  • 相手方の信用調査:取引先や契約相手方の信用状況を調査する。
  • 担保の設定:債権を担保する財産を設定する。
  • 早期の催告:履行期が近づいたら、早めに催告を行う。

参考情報

 

債務不履行のよくある質問

Q
債務不履行になるとどうなるのか?
A

債務不履行の成立要件とリスク

債務不履行とは、契約において当事者が約束した義務を履行しなかったことをいいます。債務不履行が認められるためには、以下の要件が必要です。

  • 当事者間に契約の存在
  • 債務者の履行の債務
  • 債務者の履行の遅延、拒絶、不能、不完全

これらの要件をすべて満たす場合に、債務不履行が成立します。

債務不履行が発生した場合、債権者は、債務者に対して、以下の請求をすることができます。

  • 損害賠償
  • 履行遅延損害金
  • 履行の追完

 

損害賠償は、債務不履行によって生じた損害を賠償するものです。履行遅延損害金は、債務不履延によって債権者が被った損害を補填するために支払われる金銭です。履行の追完は、債務者が履行しなかった義務を履行するように求めるものです。

また、債務不履行を行った場合、契約解除される可能性があります。契約解除された場合、債権者は、債務者に対して、契約上の債務の履行を請求することができなくなります。

さらに、最悪の場合、強制執行として差押えを受けたり、損害賠償請求をされたりする可能性があります。強制執行とは、債権者が債務者に債務の履行を求めるために、裁判所の命令に基づいて、債務者の財産を差し押えて売却し、その代金を債権者に支払わせることです。

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Q
債務不履行を受けたらどうすればいいですか?
A

債務不履行に対する対応

債務不履行が発生した場合、債権者は、債務者に対して、以下の対応をすることができます。

  • 損害賠償を請求する

債務不履行によって生じた損害を賠償してもらうことを請求します。

  • 契約の解除を申し出る

契約を解除し、債務者の債務を免除してもらうことを請求します。

  • 完全な履行を求める

債務者が履行しなかった義務を完全に履行してもらうことを請求します。

  • 強制執行をする

債務者が履行しない場合は、裁判所の命令に基づいて、債務者の財産を差し押えて売却し、その代金を債権者に支払わせます。

具体的な対応

それぞれの対応について、具体的な例を挙げて説明します。

  • 損害賠償の請求

例えば、商品を売買契約で約束した期日までに引き渡さなかった場合、買主は、その商品の代金や、代替商品の購入費用などの損害を、売主に対して賠償請求することができます。

  • 契約の解除

例えば、賃貸借契約で、賃借人が家賃を滞納した場合、貸主は、賃貸借契約を解除して、賃借人から家賃や敷金などの債務を免除してもらうことを請求することができます。

  • 完全な履行の請求

例えば、請負契約で、請負人が約束した品質の成果物を完成させなかった場合、発注者は、請負人に完全な履行を求めることができます。

  • 強制執行

例えば、金銭債務の債務不履行があった場合、債権者は、債務者の財産を差し押えて売却し、その代金を債権者に支払わせることができます。

対応の選択

債権者は、具体的な状況に応じて、最適な対応を選択する必要があります。例えば、損害賠償を請求するよりも、契約を解除した方が損害が少ないと判断される場合もあります。また、完全な履行を求めても、債務者が履行しないことが明らかな場合は、強制執行を検討することになります。

参考:審理期間とは?

参考:準備書面とは?

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