傷病手当金

傷病手当金の概要

はじめに

傷病手当金は、病気やケガにより働けなくなった場合に、健康保険から支給されるお金です。この用語集では、傷病手当金に関する重要な用語を解説し、制度の理解を深めることを目的としています。

用語解説

傷病手当金

  • 定義: 病気やケガにより業務に就くことができない場合に、療養中の生活保障として保険者から給付される手当のこと。
  • 目的: 病気やケガによる経済的な負担を軽減し、生活の安定を図る。

被保険者

  • 定義: 健康保険に加入している者。
  • 種類: 一般の会社員、公務員、国民健康保険の加入者など。

業務外

  • 定義: 仕事中ではなく、私生活で発生した病気やケガのこと。
  • 例: 通勤中の事故、自宅での転倒など。

療養

  • 定義: 病気やケガを治療するために行う行為。
  • 種類: 入院治療、通院治療など。

労務不能

  • 定義: 病気やケガのため、仕事ができなくなった状態。

待期期間

  • 定義: 傷病手当金の支給が開始されるまでの期間。
  • 通常: 3日間(連続する3日間を含む4日目以降から支給開始)

標準報酬月額

  • 定義: 健康保険料の計算などに用いられる、1ヶ月間の標準的な収入額。
  • 傷病手当金の計算: 傷病手当金の額を決める際の基準となる。

支給期間

  • 定義: 傷病手当金が支給される期間。
  • 通常: 支給を開始してから通算1年6ヶ月

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の病気やケガであること
  • 療養のために仕事に就けないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがないこと

傷病手当金の手続き

傷病手当金を受けたい場合は、会社を通じて健康保険組合に申請を行います。必要な書類や手続きについては、加入している健康保険組合にご確認ください。

傷病手当金の手続き

傷病手当金を受けたい場合は、会社を通じて健康保険組合に申請を行います。必要な書類や手続きについては、加入している健康保険組合にご確認ください。

傷病手当金のよくある質問

Q
傷病手当金が支給される条件は?
A

仕事を4日以上休んでいること。療養のために休業を開始した日から連続する3日間(待機期間)を除き、4日目から支給の対象となります。給与の支払いがないこと。ただし、一部給与が支給されている場合は、傷病手当金からその分が減額されて支給されます。

こちらも参考に:労働審判の手続きの流れや費用・注意点。申し立てるべきケースと解決金の相場

こちらも参考に:就労継続支援A型とは?仕事内容と平均給料 | 利用までの流れ、B型との違いなど解説

Q
傷病手当金は何日間支給されますか?
A

傷病手当金の支給期間は、令和4年1月1日から、支給開始日から通算で1年6ヶ月に変更されました。ただし、支給開始日が令和2年7月1日以前の場合は、従来通り支給開始日から最長1年6ヶ月となります。支給開始日以前の加入期間が12ヶ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い金額を基に計算されます。

参考:不支給期間とは?

参考:労務不能期間とは?

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