障害認定日の特例

障害認定日の特例には様々なものがありますが、具体的な特例については法令や年金制度に基づくものであり、時期や状況によって変更される可能性があります。障害認定日の特例は、障害年金や障害手当金などの年金制度において、通常の基準や手続きとは異なる場合に適用される場合があります。

特例として、以下の傷病の種類や状態に応じて、初診から1年6か月以内であっても、障害認定日とされます。

  1. (腎臓) 人工透析療法を受け始めてから3か月経過した日、かつ初診日から1年6か月以内の場合。
  2. (肢体) 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日 ※注
  3. (肢体) 肢体を離断・切断した障害は、原則として切断・離断した日
  4. 脳血管障害は初診日より6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。初診日から6か月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ。障害手当金の場合は、創面が治癒した日 (※精神疾患の高次脳機能障害は1年6か月を待つ)
  5. (循環器) 人工心臓、補助人工心臓心臓移植を移植した日・装着日。心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)を装着・挿入置換した日
  6. 人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合、手術日から起算して6か月を経過した日
  7. 新膀胱造設日
  8. 喉頭全摘出した日
  9. 常時(呼吸)在宅酸素療法を開始した日 (ALSによる四肢・体幹の筋萎縮・筋力低下によって呼吸困難となり、入院中から24時間のNPPV(非侵襲的間欠陽圧人工呼吸療法)を開始した場合も認められる可能性大です。
  10. 遷延性意識障害(植物状態)の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき。

同じ障害に、認定日が2回あるわけではないので、初診から1年6か月過ぎていれば、請求できます。後から請求できることを知って、遡及請求するパターンも多いです。

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障害認定日の特例の関連用語

用語 説明
初診日 障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日
症状固定 医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる状態に至った日
治癒 症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日
遡及請求 過去に遡って障害年金等の請求を行うこと

障害認定日の特例に関する補足

1. 認定日と請求日

  • 障害認定日は、障害年金等の受給開始日を決める基準となる日です。
  • 障害認定日が確定した後、請求手続きを行うことで、受給が開始されます。
  • 遡及請求も可能ですが、請求できる期間に制限があります。

2. 特例の種類

  • 上記の表以外にも、様々な特例があります。
  • 詳細については、日本年金機構のホームページや、年金事務所に問い合わせてください。

3. 申請手続き

  • 障害認定日の特例を利用する場合は、申請時に医師の意見書等が必要となります。
  • 詳細については、日本年金機構のホームページや、年金事務所に問い合わせてください。

4. その他

  • 障害認定日の特例は、複雑な場合もあります。
  • 不明な点があれば、日本年金機構のホームページや、年金事務所に相談することをおすすめします。

参考情報

障害認定日の特例のよくある質問

Q. 障害認定日が治った日になるのはどんな場合ですか?

A. 障害認定日の特例において、「治った日」とは、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる状態に至った日です。具体的には、以下の条件に該当する場合、1年6か月を経過する前にその状態が生じた場合、それを治癒(治った)したとみなして障害認定日とすることができる特例があります。

  • 人工透析療法を受け始めてから3か月経過した日
  • 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日
  • 肢体を離断・切断した日
  • 脳血管障害:初診日より6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。初診日から6か月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ。
  • 人工心臓、補助人工心臓心臓移植を移植した日・装着日
  • 人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合:手術日から起算して6か月を経過した日
  • 新膀胱造設日
  • 喉頭全摘出した日
  • 常時(呼吸)在宅酸素療法を開始した日
  • 遷延性意識障害(植物状態)の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき

 

Q. 障害認定日は生まれつきですか?

A. 先天性の知的障害の場合、初診日は出生日となり、その後20歳に達した日が障害認定日となります。

Q. 精神障害の場合、障害認定日の特例は適用されますか?

A. はい、精神障害の場合も、上記に示した特例が適用されます。ただし、精神疾患の高次脳機能障害については、初診日から1年6か月を待つ必要があります。

Q. 障害認定日の特例について、もっと詳しく知りたい場合はどうすればよいですか?

A. 障害認定日の特例について、もっと詳しく知りたい場合は、以下の方法で情報を得ることができます。

 
 

障害認定日の特例のよくある質問

Q
障害認定日が治った日になるのはどんな場合ですか?
A

障害認定日の特例において、「治った日」とは何でしょうか? 通常、障害認定日は初診日から1年6か月経過した日とされますが、以下の表に示される条件に該当する場合、1年6か月を経過する前にその状態が生じた場合、それを治癒(治った)したとみなして障害認定日とすることができる特例があります。

こちらも参考に:双極性障害(躁うつ病)の方への接し方で大切な事と悩んだ際の対処法

参考:自己肯定感とは?

Q
障害認定日は生まれつきですか?
A

先天性の知的障害の場合、初診日は出生日となり、その後20歳に達した日が障害認定日となります。

こちらも参考に:軽度知的障害とは?診断基準や発達障害との関係。困りごとと対処法。受けられる福祉について

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