症状固定

症状固定とは、ある疾患や障害の症状が安定し、これ以上の治療の効果が期待できない状態を指します。医学的な判断に基づいて、病態や症状が一定の期間変化しない状態となり、治療が継続されても改善が見込めないとされた時点で、その症状が固定したと考えられます。症状固定の判断は医師によって行われ、診断書や医療機関の診断に基づいています。この状態が障害年金や障害手当金の受給資格を検討する際に重要な要素となります。

症状固定のよくある質問

Q
症状固定と言われたらどうしたらいいですか?
A

症状固定と言われた後は、後遺障害認定を受け、その結果をもとに加害者側と示談を行います。 ただし、後遺症が明らかに後遺障害等級の認定基準を満たさない場合は、症状固定後にそのまま示談交渉をすることもあります。

後遺障害認定は、病状やケガが症状固定した後に、その後遺症が生じているかどうかを評価するための手続きです。医師の診断書や検査結果、治療履歴などが提出され、それをもとに専門の医師が後遺障害の程度を判定します。この程度に基づいて、後遺障害等級が設定され、それに応じて一時金が支給されることがあります。

後遺障害等級の認定結果をもとに、被害者や加害者側が示談交渉を進めることが一般的です。交渉の際には、後遺障害等級やその他の損害に基づいて適切な補償を求めることが重要です

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Q
症状固定になったらどうなるの?
A

「症状固定」となった場合、“それ以降の治療は必要ない”と判断され、保険会社からの治療費の支払いはなくなります。 また、それまで支払われていた休業損害も、症状固定後は支払われなくなります。

この時点で医師が患者の症状が安定しており、治療がさらなる改善をもたらす見込みが低いと判断した場合、症状固定とされます。症状固定後は、治療や休業損害の支給が停止され、後遺障害認定の手続きが進むことがあります

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