滞納処分

滞納処分の概要

滞納処分とは、税金や社会保険料などの納付義務を怠った者に対して、行政機関が強制的に納税や保険料の支払いを実現するための措置を指します。滞納処分は、納税者や保険料納付義務者の財産を差し押さえたり、換価したりすることで、滞納金を回収することを目的としています。

1. 滞納処分の種類

滞納処分には、大きく分けて以下の4種類があります。

  • 差押処分:納税者や保険料納付義務者の財産を差し押さえる処分です。
  • 仮差押処分:本案の裁判で勝訴判決を得られる可能性が高い場合に、直ちに差押処分を行うために裁判所から許可を得て行う処分です。
  • 換価処分:差し押さえた財産を売却し、その売却代金で滞納金を回収する処分です。
  • 公売処分:換価処分の一種で、裁判所が選任した公売人が競売を開催して財産を売却する処分です。
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2. 滞納処分の対象となる財産

滞納処分の対象となる財産は、原則として、納税者や保険料納付義務者の所有する財産です。具体的には、以下のような財産が対象となります。

  • 不動産:土地、建物
  • 動産:自動車、貴金属、宝石、骨董品、美術品、家具、家電製品、農作物、家畜
  • 預貯金
  • 給与
  • 売掛金
  • 株式
  • 債権

3. 滞納処分の流れ

滞納処分は、以下の流れで行われます。

  1. 納税者や保険料納付義務者が納付期限までに納税や保険料の支払いを行わない。
  2. 行政機関が納税者や保険料納付義務者に対して督促を行う。
  3. 督促にもかかわらず、納税や保険料の支払いが行われない場合、行政機関が滞納処分を行う。
  4. 行政機関が差押処分を行い、納税者や保険料納付義務者の財産を差し押さえる。
  5. 行政機関が換価処分を行い、差し押さえた財産を売却する。
  6. 売却代金で滞納金を回収する。

4. 滞納処分を受ける際の注意点

滞納処分を受けると、以下のような不利益を受ける可能性があります。

  • 財産を差し押さえられたり、売却されたりする
  • 信用情報機関に事故情報が登録され、ローンなどの借り入れが困難になる
  • 競売によって財産が不本意な価格で売却される

滞納処分を受けないようにするためには、納税や保険料の支払いを期限までに確実に済ませることが重要です。もし、納税や保険料の支払いが困難な場合は、行政機関に相談して、延納や分割納付などの措置を講じます。

 

5. 滞納処分に関する相談窓口

滞納処分に関する相談は、以下の窓口にできます。

6. 滞納処分に関する参考情報

7. その他

滞納処分は、納税者や保険料納付義務者にとって厳しい措置ですが、税金や社会保険制度の維持のために必要な制度です。納税や保険料の支払いは、期限までに確実に済ませるようにしましょう。

滞納処分のよくある質問

Q
滞納処分の停止は3年でどうなる?
A
滞納処分が停止された場合、その処分が取り消されずに3年間継続すると、その3年の期間が経過した時点で、その滞納処分の対象となっている国税の納付義務は自動的に消滅します(法第153条第4項)。
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Q
滞納して差し押さえられるまでの流れは?
A
滞納を続けた場合に差し押さえが行われるまでの一般的な流れは、以下の通りです。
  1. 金融機関から差押予告通知書(催促書)が届く
  2. 裁判所から特別送達で支払督促が届く
  3. 督促異議申立書を2週間以内に裁判所へ提出しなかった場合、仮執行宣言付き支払督促が届く
  4. さらに2週間以内に異議申立てをしなかった場合、差し押さえが行われる
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