生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、日本の社会福祉制度の一環であり、生活に困窮している人々に対して包括的な支援を提供するための制度です。この制度は、平成27年4月に施行されました。

生活困窮者自立支援制度の主な目的は、生計の維持が困難となった人々に対して、経済的・社会的な支援を通じて自立を促進し、再び独立して生活できるようサポートすることです。以下は、この制度の特徴や対象となる支援内容の一般的な要点です。

  1. 包括的な支援: 生活困窮者自立支援制度は、単なる経済的な援助だけでなく、相談支援、職業訓練、健康管理、住居支援など、幅広い面での支援を提供します。
  2. 生計自立を目指す: 制度の目的は、支援を通じて受給者が自らの力で再び生計を立て直し、社会で自立できるようになることです。
  3. 自治体が主体: 生活困窮者自立支援制度は、自治体が主体となって実施されます。具体的な支援は市区町村の社会福祉協議会や関連機関を通じて提供されます。
  4. 連携体制: 制度は他の社会福祉制度や雇用保険、医療機関などと連携し、総合的な支援を展開します。
  5. 自立支援計画の策定: 受給者と支援機関が協力して、具体的な目標や手段をまとめた「自立支援計画」を策定し、それに基づいて支援が進められます。

この制度は、生活が困難な状況にある人々に対して、一時的な支援だけでなく、将来にわたっての支援を提供し、再び自立した生活ができるようにすることを目指しています。

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生活困窮者自立支援制度のよくある質問

Q
生活困窮者の対象者は?
A

法の対象となる「生活困窮者」とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」(法第2条第1項)であります。ただし、モデル事業においては、生活保護受給者も含めて対応することとしています。

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Q
2023年に3万円給付金は支給されますか?
A

物価高騰に伴う非課税世帯等支援給付金は、令和5(2023)年9月29日に終了しました。

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