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法テラスの立替制度を利用できる人の条件 | 収入や資力基準

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法テラスとは

法テラスは2004年6月に公布された総合法律支援法に基づき、日本司法支援センターによって設立された通称です。このセンターは、全国どこでも弁護士や司法書士などの法律の専門家へのアクセスを容易にするとともに、問題解決手段として裁判などの司法手続きをより利用しやすくすることを目的としています。

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法テラスの業務内容

法テラスは、経済的に余裕のない方が法的トラブルに巻き込まれた際に、弁護士・司法書士と面談のほか電話などでも無料で法律相談を受けられる制度です。

相談できる内容は、主に借金の返済に関する問題や、DV・ストーカー被害といった犯罪被害、その他の離婚や相続などの法的なトラブルです。

相談結果、裁判などが必要となった場合、裁判に関する訴状や各種申請書の作成などの手続き上の支援も行っています。また、資力が不十分で自身で弁護士を雇う資力が無い場合は、民事法律扶助や国選弁護人の選任などの業務も行っています。

参考:民事法律扶助とは?

参考:国選弁護人とは?

法テラスが提供するサービス

法テラスの民事法律扶助業務は、経済的に余裕のない方が法的トラブルに巻き込まれた際に、専門家の力を借りるきっかけとなる重要なものです。

通常、弁護士や司法書士に相談や代理を依頼する際には、多額の費用が必要となります。そのため、自己破産などで資力が減退している場合や、充分な蓄えの無い方が法的なトラブルに巻き込まれた場合は、司法手続きを利用することができず、充分な救済や被害回復が得られない恐れがあります。

そこで法テラスでは、資力の少ない方でも利用できるよう、無料法律相談や、裁判などの手続きが必要であれば、その費用の立て替えを行っています。

具体的には、以下の2つの支援を行っています。

無料法律相談

  • 経済的に余裕のない方が、弁護士や司法書士に無料で法律相談を受けられる制度です。
  • 相談できる内容は、主に借金の返済に関する問題や、DV・ストーカー被害といった犯罪被害、その他の離婚や相続などの法的なトラブルです。

民事法律扶助

  • 経済的に余裕のない方が、裁判などの司法手続きを利用する際に、弁護士費用の一部または全部を国が負担する制度です。
  • 民事法律扶助の対象となるためには、所得基準や資産基準を満たす必要があります。

法テラスの民事法律扶助業務は、経済的に余裕のない方が法的トラブルに巻き込まれた際に、適切な法律サービスを利用できるように支援する重要な制度です。

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法テラスを利用できる方

法テラスは、経済的に余裕のない方が、法的トラブルに巻き込まれた際に、適切な法律サービスを利用できるように支援する公益財団法人です。

法テラスを利用するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

資力基準

  • 資産が一定以下であること
  • 不動産や有価証券などの資産の合計額が、基準以下であること

具体的には現金・預貯金・有価証券・投資用不動産などの保有資産が単身者で180万円以下、2人世帯で250万円以下、3人世帯で270万円以下、4人世帯で300万円以下となります。

収入要件とは

  • 収入が一定以下であること
  • 家族構成や居住地によって、収入の基準が異なる

具体的には以下のように定められています。

  • 単身者
    • 月収182,000円以下
  • 2人家族
    • 月収251,000円以下
  • 3人家族
    • 月収272,000円以下
  • 4人家族
    • 月収299,000円以下

ただし、東京・大阪などの大都市圏であったり、住宅ローンの支払いを行っている場合は、基準となる金額が加算されます。

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審査に必要な書類

1. 資力を証明する書類※申込者及び配偶者(事件の相手方である場合を除く)の提出が必要です。

  • 給与明細(直近2ヵ月)、賞与明細
  • 源泉徴収票
  • 課税(所得)証明書又は非課税(所得)証明書(直近のもの)
  • 確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付してください。)
  • 生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)
  • 年金証書(通知書)の写し(直近のもの) ※基礎年金番号の記載がないもの
  • その他これらに準ずる書類

2. 資力申告書(生活保護受給中の方以外)

3.世帯全員の住民票の写し(本籍、筆頭者及び続柄の記載のあるもの)※マイナンバーの記載がないもの

4.割賦償還に用いる口座に係る資料

  • 自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書の写し
  • 口座情報が確認できる書類の写し:通帳の写し、Web口座画面の写し、キャッシュカードの写しなど

5.事件に関する書類

  • 多重債務事件:債務一覧表
  • 離婚事件:戸籍謄本
  • 交通事故事件:交通事故証明書、診断書
  • 医療過誤事件:診断書
  • 遺産分割事件:戸籍謄本 など

生活保護を受けている方

法テラスで立て替えた弁護士・司法書士費用等の返済について

法テラスは、経済的に余裕のない方が、裁判などの司法手続きを利用する際に、弁護士費用の一部または全部を立て替える制度を実施しています。立て替えられた費用の返済は、原則として、月額5,000円~10,000円程度の分割払いで行います。返済が困難な場合は、以下の条件に当てはまる場合に、返済を猶予または免除する場合があります。

  • 援助継続中に生活保護を受給している場合
  • 援助継続中に生活保護を受給している場合、原則として、援助終結まで返済を猶予します。

  • 事件の相手方等から経済的利益を得た場合
  • 事件の相手方等から経済的利益を得た場合、原則として、報酬金と立替金は受領した金銭等から精算していただきます。

  • 相手方等から利益を得られず援助終結後も生活保護を受給している場合
  • 相手方等から利益を得られず援助終結後も生活保護を受給している場合、立替費用の返済を免除申請することができます。免除申請は、法テラスの相談窓口にご相談ください。

    こちらも参考に:生活保護の条件 | 受給金額と申請方法を初心者向けに解説

    法テラス利用の際の注意点

    法テラスでは、無料法律相談のほか、裁判費用の立替えや書類作成援助などの支援を受けることができます。まずは法テラスの相談窓口で審査を受けることが必要です。

    審査にかかる時間を考慮する

    審査では、収入要件や資産要件、相談内容などの資料に基づいて、利用の可否や利用内容が決定されます。審査には、通常1~2週間程度かかります。

    裁判などの司法手続きは、迅速に対応することが重要です。そのため、早めに法テラスの相談窓口に相談し、審査の状況を確認しておきましょう。

    赤字となるリスク

    裁判を起こしても、勝訴する保証はありません。また、勝訴したとしても、相手方から賠償金などが支払われないこともあります。

    法テラスでは、経済的に余裕のない方が、裁判などの司法手続きを利用する際に、弁護士費用の一部または全部を立て替える制度を実施していますが、敗訴した場合や、相手方から賠償金などが支払われなかった場合でも、法テラスへの費用の支払いは必要となります・

    裁判を起こす際には、敗訴や賠償金の未払いなどのリスクを十分に理解しておく必要があります。

    参考:賠償金とは?

    法テラスの立替制度のよくある質問

    Q
    収入証明書類が提出できない場合はどうしたらいい?
    A

    法テラスの利用で収入証明書類が提出できない場合は、以下の方法があります。

    収入に関する報告書の提出

    収入証明書類の提出が困難な場合は、収入に関する報告書を提出することができます。報告書には、収入の種類や金額、収入を得ている会社や団体などの情報を記載します。

    他の書類の提出

    収入証明書類に代わる書類の提出も可能です。具体的には、以下のような書類が考えられます。 * 年金証書 * 生活保護受給証明書 * 失業給付受給証明書 * 給与明細の写し(過去2か月分程度) * 確定申告書の写し

    個別の相談

    収入証明書類の提出が困難な場合は、法テラスの相談窓口に相談しましょう。相談員が個別の事情を踏まえて、対応方法を検討してくれます。

    収入証明書類の提出が困難な場合でも、法テラスの利用を検討する際には、収入に関する情報をできるだけ詳しく収集しておきましょう。収入証明書類の提出が困難な理由や、収入に関する情報をどのように収集したかなどを、相談時に伝えると、スムーズに審査を進めることができます。

    参考:年金証書とは?

    参考:年金相談センターとは?

    Q
    立替えできない費用にはどのようなものがある?
    A

    鑑定料などの実費の立替え

    法テラスでは、鑑定料などの実費について、限度額の範囲内において立て替えることができます。限度額は、事件の種類や難易度によって異なります。

    しかし、限度額を超える金額については、原則として自己負担になります。

    以下の例を見て参考にしましょう。

    参考:債務不履行とは?

    事件の結果の精算

    事件の結果、相手方等から金銭を受領している場合は、原則としてその金銭等から一括で精算していただきます。

    自己破産事件の予納金

    自己破産事件の予納金は、原則として立替えの対象とはなりません。ただし、生活保護を受給している方は、立替えの対象となります。

    民事再生事件の予納金

    民事再生事件の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません。

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