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生活福祉資金貸付制度(総合支援資金)の審査に通過して借り入れする方法

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生活福祉資金貸付制度とは?

日本では、様々な理由でお金が必要な人に貸し付けしてくれる公的融資制度があります。

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者、高齢者、障害者などの経済的な支援を提供し、在宅福祉や社会参加の促進を目的とした貸付制度です。この制度は、都道府県社会福祉協議会が実施主体であり、市区町村社会福祉協議会が窓口として機能しています。個々の世帯の状況に応じて、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などに対して、就職に必要な知識や技術の習得、学校への進学のための資金、介護サービスの利用資金などを提供します。

また、この制度では経済的な支援に加えて、地域の民生委員が資金を受けた世帯に対して相談支援を行います。生活困窮者自立支援制度が施行されたことに伴い、生活困窮者自立支援制度との連携を強化し、より効果的に低所得世帯の自立支援を実現するための見直しが行われました。総合支援資金や緊急小口資金の貸付においては、就職支援など包括的な支援が必要なため、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の条件となっています。

参考:生活困窮者自立支援制度とは?

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生活福祉資金貸付制度の対象

「生活福祉資金貸付制度」は、以下の3つの世帯に対して設けられています。

1. 必要な資金を他から借りることが難しい「低所得者世帯」

2. 障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」

3. 65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

失業や減収などにより生活が困難な状況が広がる中、生活に困窮した方々を支援し、生活を再建できるようにするために、「生活福祉資金貸付制度」が重要とされています。この制度は、低所得者などに向けられたセーフティネットの一環であり、平成21年10月からは利用者がより理解しやすく、柔軟な貸付ができるように、資金の種類を4つに整理・統合し、貸付利子も引き下げられるなどの改正が行われました。

また、新たな資金種類として、生活に困窮している人々に対し、就労支援や家計指導などの継続的な相談支援と併せて、生活費や一時的な資金の貸付けを行う「総合支援資金」が設けられました。平成27年4月からは、「生活困窮者自立支援制度」もスタートし、総合支援資金を利用する方には、生活困窮者自立支援制度によるサポートも提供され、包括的な支援が展開されています。

生活福祉資金貸付制度は、障害や年齢で働きたくても働けない人や、現在の収入では生活できない、最大限の努力をしても生活が苦しい人向けの国の公的融資制度です。

低所得者世帯の場合は、審査の基準として世帯全体の収入が少なく、住民税非課税世帯である事が融資の条件となります。

単身世帯が住民税非課税となる額は市区町村を例にあげると以下の通りになります。

市区町村住民税非課税となる所得金額(単身世帯)年収の目安
北海道札幌市45万円以下100万円
青森県青森市41.5万円以下96.5万円
茨城県常陸大宮市28万円以下83万円
東京都港区35万円以下90万円
石川県金沢市42万円以下97万円
島根県出雲市38万円以下93万円
愛媛県松山市41.5万円以下96.5万円
沖縄県那覇市32万円以下87万円

住民税非課税世帯になる基準は各市区町村によって異なりますが、単身世帯であればおよそ年収90万円100万円ほどで住民税免除の対象になります。

そのため、何らかの事情で年収が90〜100万程度まで収入が減少している家庭であれば生活福祉資金貸付制度の審査に合格する可能性が高くなります。

所得金額とは年収から給与所得控除を差し引いた金額を意味しており、会社勤めの人であれば年末に受け取る源泉徴収票で確認が可能です。

参考:合計所得金額とは?

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公的融資制度

公的融資制度の種類を以下で紹介します。

総合支援資金

  • 生活支援費:生活再建までの期間に必要な生活費用
  • 住宅入居費:敷金や礼金など、住宅の賃貸契約に必要な費用
  • 一時生活再建費:一時的に必要であり、かつ日常生活費でまかなうことが難しい費用。例えば、就職・転職のための技能習得や債務整理に必要な費用などが含まれます。

福祉資金

  • 福祉費:生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修に必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費などが含まれます。
  • 緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金

教育支援資金

  • 教育支援費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
  • 就学支度費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費

不動産担保型生活資金

  • 不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯に対して、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯に対して、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

公的融資制度の中でも、障害や年齢などで働き口に困っている人に向けて融資を行うのが福祉金というカテゴリになっている生活福祉資金貸付制度です。

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や障害者など生活が困難な人を守るため、国や自治体が無利息や低金利で融資してくれる制度になります。

こちらも参考に:生活保護の条件 | 受給金額と申請方法を初心者向けに解説

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参考:自立支援相談事業とは?

公的融資制度を種類ごとに紹介していきます

継続的な相談支援と生活費などの資金貸付を行う「総合支援資金」

「総合支援資金」は、生活に困窮している方が、経済的な自立を目指すために社会福祉協議会やハローワークなどの支援を受けながら、社会福祉協議会からの貸付けを受ける制度です。以下はその主な特徴です。

1. 生活支援費

  • 生活を再建するまでの間に必要な生活費として、原則として3か月間(最大で12か月まで延長可能)にわたり、月額20万円までの貸付けが行われます(単身世帯の場合は月15万円以内)。

2. 住宅入居費

  • 敷金、礼金など、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、最大40万円までの貸付けが行われます。

3. 一時生活再建費

  • 就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納のための一時的な立て替え、債務整理に必要な費用などについて、最大60万円までの貸付けが行われます。

これらの資金は、連帯保証人なしでも受けることができます。貸付利子は、連帯保証人がいる場合は無利子で、連帯保証人がいない場合は年1.5%となります。生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費は、支援を受ける方の状況や必要性に合わせて柔軟に提供されるため、生計の立て直しに有益なサポートが受けられる制度です。

こちらも参考に:精神保健福祉士とは?

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「総合支援資金」の貸付対象者は

総合支援資金の貸付対象となるのは、貸付けを行うことにより自立が見込まれる方で、以下の要件のいずれかにも該当する方です。

【貸付要件】

(1)市町村民税が非課税程度の低所得者世帯で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること

(2)公的な書類などで本人確認が可能であること

(3)現在住居のある方、または住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること

(4)法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること

(5)社会福祉協議会などが貸付けおよび支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能であり、償還を見込めること

(6)他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと

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総合支援資金の貸付けを申し込むには

離職された方が総合支援資金を利用するためには、まず、ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要なります。最初にハローワークで求職登録を行ってください。

また、総合支援資金は原則として住居がある人を対象にしているため、住居がない場合は地方自治体で実施されている住居確保給付金の申請を行い、今後、住居の確保が見込まれるようにしておく必要があります。住居がない方は、総合支援資金の申し込みを行う前に、入居を予定している地域の自治体で住居確保給付金の相談を窓口で行なってください。

総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会になります。窓口で手続きの説明と必要な用紙を受け取った後、申請書に必要書類を用意して提出ください。審査の結果、貸付けが決定されますと、住宅入居費の貸付金は家主や不動産業者の口座に、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。詳しくは「生活福祉資金の特例貸付」をご覧ください。

【必要書類】

(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口に行けばもらえます)

(2)健康保険証及び住民票の写し

(3)世帯の状況が明らかになる書類

(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類

(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書

(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)

(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付けに必要な範囲で関係機関に提供することについて記載されている同意書

(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料

(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し (b)不動産業者が発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し (c)自治体が発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」

(9)総合支援資金の借用書

(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

参考:据置期間とは?

参考:償還期間とは?

参考:免責について

貸付開始までの間の生活費を支援する「臨時特例つなぎ資金貸付」

失業給付や住居確保給付金などの離職者を支援するための公的給付制度や公的貸付制度の申請を行っているが、まだ給付・貸付けが開始されていない住居のない離職者の方々に向けて、「臨時特例つなぎ資金貸付」が用意されています。この制度では、最大で10万円までの資金を、連帯保証人なしで、無利子で貸し付けることが可能です。貸付けを希望する場合は、所在地の市区町村の社会福祉協議会の窓口にお問い合わせいただくか、相談してください。

生活福祉資金貸付制度よくある質問

Q
生活福祉資金を返さないとどうなる?
A

生活福祉資金は、借りたお金ですので、長期間返済が滞ると債権回収会社に引き継がれる可能性があります。債権回収会社に引き継がれると、返済状況に応じて裁判所を通じて財産や給与などの法的措置を取られることがあります。返済が難しい場合は、そのままにせずに社会福祉協議会に相談してみることをお勧めします。

こちらも参考に:障害年金申請は「診断書」が9割!押さえるべき3つの注意点と流れ

Q
生活福祉資金貸付制度の費用負担割合は?
A

融資に必要な元手は、総合支援資金に関しては国が10分の10、要保護世帯向け不動産担保型生活資金に関しては国が4分の3、都道府県が4分の1、それ以外の場合は国が3分の2、都道府県が3分の1の比率で負担しています。

こちらも参考に:求職者支援資金融資での対象者とお金を借りられる方法は?条件や審査基準をチェック

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