特定理由離職者のよくある質問
1. 特定理由離職者とは何か、より詳しく解説
- 法的な定義: 雇用保険法で定められた、雇用主の都合またはやむを得ない自己都合で離職した者を指します。
- 雇用主の都合とは、労働者の責めに帰すべきでない理由で離職した場合を指し、具体的には以下のようなケースが該当します。
- 解雇: 会社都合による解雇、懲戒解雇を除く
- 雇止め: 契約期間満了に伴う非更新、希望退職を含みます。
- 労働契約の更新不履行: 会社側が更新を拒否した場合
- 事業廃止・縮小: 会社の都合で事業が終了または縮小する場合
- その他: 上記以外で、雇用主の都合により離職せざるを得なかった場合
- やむを得ない自己都合とは、本人の意思とは関係なく離職せざるを得なかった場合を指し、具体的には以下のようなケースが該当します。
- 体調不良: 病気やケガ、障害などにより、医師の診断を受けて就業が困難になった場合
- 育児・介護: 育児休暇取得後、職場復帰が困難になった場合、介護休暇取得後、介護を継続しながら就業することが困難になった場合
- 通勤困難: 通勤手段の廃止・変更、引っ越しに伴う通勤距離の著しい増加などにより、合理的な手段で通勤することが困難になった場合
- 配偶者の転勤・転職: 配偶者の転勤・転職に伴い、別居生活が困難になった場合
- DV被害: 配偶者等からの暴力(DV)により、安全確保のため離職せざるを得なかった場合
- その他: 上記以外で、本人の意思とは関係なく、やむを得ず離職せざるを得なかった場合
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2. 特定理由離職者になれる期間
- 被保険者期間: 離職前2年間(12ヶ月)に、被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
- ただし、以下のような場合は、被保険者期間がなくても特定理由離職者になれる場合があります。
- 36ヶ月以内に子を産んだ、または育児休暇を取得した
- 60歳以上になった
- 障害年金または特別障害給付の受給権者になった
- その他、厚生労働省が定める一定の要件を満たす場合
3. 特定理由離職者になる手続き
- 離職後7日以内に、ハローワークへ手続きを行う必要があります。
- 必要な書類:
- 離職票
- 本人確認書類
- 特定理由離職者証明書(雇用主が発行)
- その他(必要な書類は、状況によって異なります。)
4. 特定理由離職者になった場合のメリット
- 失業給付の受給期間が延長される
- 一般離職者:原則3ヶ月
- 特定理由離職者:最長9ヶ月
- 傷病手当金の受給期間が延長される
- 求職活動支援措置が充実
- 求人情報の提供: 希望に合った求人を紹介
- 面接指導: 面接対策のアドバイス
- 職業訓練: 再就職に必要なスキルを習得できる訓練のあっせん
- その他: 生活相談、起業支援など
- その他
- 国民健康保険料の免除・猶予の措置がある
- 雇用保険加入期間に通算されるため、将来の年金受給に有利になる
5. 特定理由離職者に関する注意点
- 離職後すぐに手続きを行わないと、受給期間が短くなるなど、不利益を受ける場合があります。
- 特定理由離職者になれるかどうかは、個々の状況によって判断されます。詳細は、ハローワークにお問い合わせください。
6. 参考情報
- 厚生労働省 特定理由離職者:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
- ハローワーク 特定理由離職者:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
特定理由離職者のよくある質問
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Q特定理由離職者と判定されるには?
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A特定理由離職者となるのは、「有期労働契約の期間が満了し、契約の更新が行われないために離職した場合です。ただし、本人が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意に至らなかった場合に限ります。」
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Q特定理由離職者は何ヶ月もらえる?
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A特定理由離職者には給付制限期間がありません。7日間の待期期間の後、約5営業日後に失業手当が振り込まれます。一方で、一般的な自己都合退職や懲戒解雇の場合、7日間の待期期間の後に2〜3か月の給付制限期間が設けられます。
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