「業務起因性」とは、労働者が業務上の活動や業務に従事することによって生じた結果や影響を指す言葉です。具体的には、業務に従事することが原因となり発生した疾病、怪我、ストレスなどが業務起因性を持つと言います。
例えば、業務上の作業によって生じた怪我や業務に関連するストレスが原因で発症した精神的な障害などが該当します。業務起因性が認められると、それに基づいて労働者に対する補償や労災給付などの支援が行われることがあります。
この概念は、労働者の権利を守りつつ、労働環境において生じた問題に対処するために法的に認識されています。
業務起因性のよくある質問
- Q業務遂行性と業務起因性の違いは?
- A
事故性の傷病・死亡負傷や疾病、死亡が「業務上」発生したといえることを「業務起因性」があると言います。この「業務起因性」を判断する前段階として「業務遂行性」を判断します。 「業務遂行性」とは、事故が事業主の支配ないし管理下にあるときに発生したかということです。
つまり、労働者が業務中に発生した傷病や死亡が、その業務の遂行に起因しているかどうかを評価するためには、「業務遂行性」を確認します。事故が事業主の支配または管理下において発生した場合、それが業務の遂行に関連していると見なされ、その後「業務起因性」が判断されることになります。
このプロセスによって、労働者が業務中に発生した傷病や死亡に対して、労災給付や補償などが適用されるかどうかが決まります。
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- Q業務遂行性とはどういう意味ですか?
- A
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態を指します。これは一般的な「仕事中」だけでなく、広義には業務に従事している状態や、休憩時間に事業場構内でスポーツをしているとき、休憩室での休憩中、用便中なども含まれ、これらの状態でも事業主の支配・管理下にあると見なされ、業務遂行性が認められます。