労働災害補償保険法

労働災害補償保険法(ろうどうさいがいほしょうほけんほう)は、労働者が労働災害に遭った場合に、その被害を補償するために制定された法律です。以下は、主なポイントです:

  1. 補償の対象: この法律は、労働者が労働に従事する中で発生した事故や災害によって生じる損害や傷害に対する補償を規定しています。これには通勤災害も含まれます。
  2. 保険の義務: 労働主(雇用者)は、労働者に対して労働災害補償保険に加入し、適切な保険料を支払う義務があります。
  3. 補償内容: 補償の内容には、医療費の補償、労働能力の喪失に対する補償、死亡に対する遺族補償などが含まれます。
  4. 手続きと報告: 労働者は災害が発生した場合、速やかに雇用主に報告し、適切な手続きを踏むことが求められます。
  5. 労働基準監督署の関与: 労働基準監督署がこの法律の監督を行い、適切な補償が行われているか確認します。

この法律は、労働者が労働に従事する中で発生した災害に対する社会的な保障を提供することを目的としています。

労働災害補償保険法のよくある質問

Q
労働者災害補償保険法 何条?
A

労働基準法の第84条には、労働者への災害補償が労災保険法などにより実施される場合、使用者の補償義務が免除される仕組みが定められています。つまり、労働者が労災に遭った際には、それに基づく補償は雇用主による直接の支払いではなく、労災保険などからの給付が行われることが期待されています。

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Q
労働災害補償保険法に規定されているのはどれか?
A

労働者災害補償保険法第12条の8では、業務災害に関する保険給付として、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付が具体的に規定されています。つまり、労働者が業務中に災害に遭った場合、これらの給付が労災保険を通じて提供され、被害を受けた労働者やその家族が経済的なサポートを受けることができるようになっています。

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