3級14号は、症状が障害手当金相当であるが、まだ症状が固定しておらず、つまり悪化の可能性がある場合に認定される等級です。
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障害厚生年金3級14号のよくある質問
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Q障害年金3級は厚生年金のみですか?
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A
3級の障害年金は、障害厚生年金にのみ存在するため、3級の障害で障害厚生年金を受給される方は、障害厚生年金だけでの受給となります。同様に、65歳以降のサラリーマン期間(厚生年金期間)に初診日のある障害で障害等級が3級以上に該当する場合も、障害厚生年金が受給できます。
障害厚生年金は、労働能力の低下に応じて障害等級が設定され、それに基づいて支給が行われる制度です。3級は、労働ができるが障害がある状態を示し、厚生年金期間に初診日がある場合、その障害で障害等級が3級以上に達すると、支給の対象となります。
このような制度により、労働能力に影響を及ぼす障害がある場合に、経済的な支援が提供され、社会参加が促進されることとなります。
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参考:被保険者期間とは?
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Q障害年金と厚生年金は一緒にもらえる?
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A
障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方に対して、障害基礎年金と老齢厚生年金、または障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することが可能になりました。
この制度の導入により、65歳以上で障害を持つ方が、障害基礎年金と老齢厚生年金、もしくは障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。これにより、長期にわたって労働に従事した結果、老齢や死亡時にも一定の経済的な支援を受けることが可能となり、障害者の生活基盤の向上が期待されます。
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