資格喪失日の概要
資格喪失日とは
被保険者が、健康保険や厚生年金保険などの社会保険の資格を失う日です。資格喪失日によって、以下の2つの種類に分類されます。
1. 被保険者資格喪失日
被保険者が、以下のいずれかに該当した日です。
- 退職:会社や組合を退職した日
- 死亡:亡くなった日
- 被保険者期間の満了:一定期間内に被保険者資格を取得していない期間があった場合、被保険者資格を失う日
- その他:任意継続被保険者資格の喪失など
参考:平等割額とは?
参考:均等割額とは?
参考:所得割額とは?
2. 加入資格喪失日
国民健康保険において、被保険者が以下のいずれかに該当した日です。
- 所得制限を超えた:国民健康保険の加入資格は所得によって定められており、所得制限を超えると加入資格を失う日
- 転出:他の市区町村に転居した日
- 死亡:亡くなった日
- その他:国民健康保険税の滞納など
資格喪失日によって異なる手続き
資格喪失日によって、必要な手続きが異なります。
被保険者資格喪失日
- 健康保険:資格喪失届を提出し、国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。
- 厚生年金保険:資格喪失届を提出し、国民年金への加入手続きを行う必要があります。
加入資格喪失日
- 国民健康保険:資格喪失届を提出し、任意継続被保険者への加入手続きを行うことができます。
資格喪失届の提出期限
資格喪失届は、資格喪失日の翌月末までに提出する必要があります。
資格喪失届の提出場所
- 健康保険:加入していた健康保険組合または協会けんぽ
- 厚生年金保険:加入していた厚生年金事務所
- 国民健康保険:転出前の市区町村の国民健康保険課
参考資料
資格喪失届のよくある質問
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Q資格喪失届とは?
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A
被保険者資格喪失届は、従業員の退職や死亡により健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失する場合や転勤・雇用形態変更で同日得喪と呼ばれる処理を行う場合に提出が必要になる書類のことです。
提出期限は事実があった日から5日以内とされ、退職の場合は退職日の翌日から、死亡の場合は死亡日の翌日から5日以内になります。
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Q資格喪失届は何日以内に提出しなければなりませんか?
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A
資格喪失届は5日以内に(健保法29条、48条、厚年法規則22条) 被保険者が資格を喪失したときは、事業主は資格喪失日から5日以内に「被保険者資格喪失届」に「健康保険被保険者証(保険証)」(被扶養者がいる場合は全員分)を添えて、健康保険組合に提出する決まりとなっています。