受診状況等証明書の概要
受診状況等証明書とは、障害年金等の請求手続きにおいて、障害の原因となった病気の初診日を証明するために必要な書類です。
必要となるケース
- 初診の医療機関と、診断書を作成する医療機関が違う場合
- 初診の医療機関がすでに廃業している場合
- カルテ等の記録が残っていない場合
記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 傷病名
- 初診年月日
- 初診医療機関名
- 診断書を作成する医療機関名
- 作成年月日
- 医師の氏名
- 医師の職印
提出方法
- 年金事務所
- 全国の社会保険労務士
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注意点
- 受診状況等証明書は、医師に作成してもらう必要があります。
- 作成には数日かかる場合がありますので、早めに準備しておきましょう。
- 虚偽の内容を記載すると、処罰の対象となる場合があります。
参考資料
- https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-20.html
- https://www.kokoro-ise.com/work/per_shougainenkin/
用語
- 初診日:初めて医療機関を受診した日
- 傷病名:障害の原因となった病気の名前
- 診断書:医師が作成する患者の病状に関する文書
- 障害年金:身体障害、知的障害、精神障害のために就労が困難になった方に対して支給される年金
- 社会保険労務士:労働保険・社会保険に関する書類作成や手続きを代行する専門家
受診状況等証明書のよくある質問
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Q受診状況等証明書のもらい方は?
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A
医療機関で用意されている「受診状況等証明書」の様式は存在しません。この書類は、年金事務所や年金相談センター、市町村役場、日本年金機構のホームページから入手し、医療機関に持参または郵送する必要があります。
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Q受診状況等証明書の作成にかかる費用は?
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A
受診状況等証明書の作成に要する費用は約3,000〜5,000円程度です。この書類の作成には1〜2週間から場合によっては1ヶ月かかるため、初回の年金相談後は迅速に病院に依頼する必要があります。初診の病院で診断書を取得する際には、受診状況等証明書の省略が可能です。