最低賃金額とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金額は、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金
地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められた最低賃金です。2023年10月現在、全国平均で1,004円(時間額)となっています。
特定最低賃金
特定最低賃金は、特定の業種や地域において、地域別最低賃金よりも高い賃金を定めた最低賃金です。特定最低賃金は、地域別最低賃金の30%以上引き上げることを原則としています。
最低賃金額は、毎年10月に厚生労働省によって改定されます。改定される際には、最低賃金審議会で審議が行われ、労働者の賃金水準や生活水準、経済情勢などを考慮して決定されます。
最低賃金額は、労働者の生活を守り、労働条件の向上を図るために重要な制度です。
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最低賃金額のよくある質問
- Q2023年10月から最低賃金はいくらになりますか?
- A
2023年の最低賃金改定額は、全国平均で43円引き上げ、1,004円となります。都道府県別の改定額は、以下の通りです。
- 東京都:1,113円(41円引き上げ)
- 神奈川県:1,112円(41円引き上げ)
- 大阪府:1,064円(39円引き上げ)
- 愛知県:1,027円(38円引き上げ)
- 宮城県:923円(39円引き上げ)
- 福岡県:941円(40円引き上げ)
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- Q最低賃金が一番低い県はどこですか?
- A
岩手県の最低賃金が、2023年10月4日より893円に引き上げられます。
これは、岩手地方最低賃金審議会が8日に答申したものです。答申は、国の中央最低賃金審議会による引き上げ額の目安である39円を引き上げるというものでした。
現行の岩手県の最低賃金は、854円です。今回の引き上げにより、40円の引き上げとなります。
最低賃金の引き上げは、労働者の生活水準の向上につながります。岩手県内の労働者の生活にどのような影響を与えるか、注目されます
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