支給停止事由消滅届 用語集 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.03.15 症状が軽快し、障害年金の支給対象から外れて支給停止となった方が、再び支給の対象となるほど障害が重くなったときに、障害年金の支給を求めて提出する書類は、「障害年金の再開を申請する書類」です。この書類は、状態が重くなったことを示す診断書(精神の障害用(新規))とともに提出されます。ただし、障害年金の受給を希望しない場合は、手続きを行う必要はありません。 こちらも参考に:所得があると障害年金は減額されるの? こちらも参考に:社会不適合者とは?特徴・生き方・向いている仕事について 支給停止事由消滅届のよくある質問 Q 支給停止事由消滅届の再開は? A 支給停止事由消滅届の提出には、停止された後から提出までの期間の制限がありません。そのため、支給停止通知を受け取った直後に手続きを行うことが可能です。支給再開を希望する場合は、支給停止事由消滅届と診断書を提出する必要があります。ただし、同じ内容の診断書を提出しても、支給再開が認められる保証はありませんので、注意が必要です。 こちらも参考に:特例子会社とは?職種や給与、働くメリットやデメリットについて 参考:医師の意見書とは? Q 支給停止事由消滅届はどこでもらえますか? A 必要な用紙は、各年金事務所で入手することができます。また、厚生局の公式ウェブサイトからもダウンロードすることができます。 参考:ネグレクトとは? 参考:摂食障害とは?