支給停止事由消滅届

症状が軽快し、障害年金の支給対象から外れて支給停止となった方が、再び支給の対象となるほど障害が重くなったときに、障害年金の支給を求めて提出する書類は、「障害年金の再開を申請する書類」です。この書類は、状態が重くなったことを示す診断書(精神の障害用(新規))とともに提出されます。ただし、障害年金の受給を希望しない場合は、手続きを行う必要はありません。
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支給停止事由消滅届のよくある質問

Q
支給停止事由消滅届の再開は?
A
支給停止事由消滅届の提出には、停止された後から提出までの期間の制限がありません。そのため、支給停止通知を受け取った直後に手続きを行うことが可能です。支給再開を希望する場合は、支給停止事由消滅届と診断書を提出する必要があります。ただし、同じ内容の診断書を提出しても、支給再開が認められる保証はありませんので、注意が必要です。
 
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Q
支給停止事由消滅届はどこでもらえますか?
A
必要な用紙は、各年金事務所で入手することができます。また、厚生局の公式ウェブサイトからもダウンロードすることができます。
 
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