精神障害者保健福祉手帳の障害等級の概要
精神障害者保健福祉手帳の障害等級とは、精神障害の程度を客観的に評価し、日常生活や社会生活における障害の程度を7段階で分類したものです。
障害等級の判定基準
障害等級の判定は、以下の4つのステップに従って行われます。
- 精神疾患の有無の確認
- 精神疾患(機能障害)の状態の把握
- 能力障害(活動制限)の状態の把握
- 精神障害の程度の総合的な判定
1. 精神疾患の有無の確認
まず、医師による診断に基づいて、精神疾患が存在するかどうかを確認します。
診断には、面接や心理検査などが用いられます。
2. 精神疾患(機能障害)の状態の把握
次に、精神疾患の症状の程度を把握します。
具体的には、思考力、判断力、記憶力、感情コントロール、行動力などの機能障害の状態を評価します。
3. 能力障害(活動制限)の状態の把握
さらに、精神疾患によって日常生活や社会生活における活動がどの程度制限されているかを把握します。
具体的には、家事、就労、通学、対人関係、余暇活動などの活動状況を評価します。
4. 精神障害の程度の総合的な判定
1~3で得られた情報に基づいて、精神障害の程度を総合的に判定します。
障害等級は、1級から7級までの7段階に分けられています。
1級は最も重度の障害であり、7級は比較的軽度の障害です。
障害等級の決定に関わる専門家
障害等級の判定には、精神科医、臨床心理士、ソーシャルワーカーなどの専門家が関与します。
障害等級の必要性
精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、以下のような場面で必要となります。
- 障害年金等の各種福祉サービスの受給
- 合理的配慮の求めの義務
- 就労支援
- 税制上の優遇措置
障害等級に関するよくある質問
Q. 障害者の階級はいくつですか?
A. 精神障害者保健福祉手帳には、1級から7級までの7段階の障害等級が設けられています。
Q. 障害者の等級はどうやって決まるの?
A. 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、医師による診断と日常生活や社会生活における障害の程度に基づいて決定されます。
参考情報
関連用語
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障害等級
- 精神疾患
- 機能障害
- 能力障害
- 精神科医
- 臨床心理士
- ソーシャルワーカー
- 障害年金
- 合理的配慮
- 就労支援
- 税制上の優遇措置
その他
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、あくまでも客観的な評価基準であり、個々人の状況によって異なる場合があります。
- 障害等級に関する疑問や不安は、医師や精神障害者保健福祉手帳相談支援センターなどに相談することをおすすめします。
障害等級のよくある質問
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