障害状態確認届

「障害状態確認届」は、障害者年金を受給するために提出される書類の一つであり、一定の期間ごとに提出する必要があります。この届は、障害者本人が支給を継続するために、障害の状態を再確認するために提出されるものです。

通常、年金証書には「次回診断書提出月」が表示されており、それに基づいて障害者は一定の期間内に医師の診断書を添えて「障害状態確認届」を提出します。これにより、障害者年金の支給が継続されるかどうかが判断されます。

また、所得制限によって支給が停止されている場合でも、障害者は障害状態確認届を提出する必要があります。提出しないと、所得制限がなくなっても支給が再開されませんので、留意が必要です。

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障害状態確認届のよくある質問

Q
障害状態確認届 いつ届く?
A

障害年金を受給されている方には、継続して支給を受けるために、障害の状態を確認するための手続きがあります。この手続きは、「障害状態確認届(診断書)」と呼ばれ、誕生月の3カ月前の月末に、日本年金機構から送付されます。障害者はこの期限内に医師の診断書を添えて障害状態確認届を提出することで、引き続き障害年金の支給を受ける権利が確認されます。この手続きを怠ると、支給が停止される可能性があるため、注意が必要です。

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Q
障害状態確認届をなくしたらどうすればいいですか?
A

「障害状態確認届(診断書)」を紛失した場合は、近くの年金事務所や地元の年金相談センターで相談してください。また、提出すべき診断書や関連書類がわかる場合は、障害年金の請求手続きなどに使用された書類から再度取得することも可能です。必要な書類の再発行に関しても、専門の機関でサポートが受けられます。

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