合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの総合所得を合算した金額を指します。この合計には、純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額が含まれます。さらに、土地や建物の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
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合計所得金額の概要
合計所得金額とは、所得税を計算する際に基となる所得金額です。給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、譲渡所得、配当所得、利子所得などの全ての所得を合計した金額となります。
1. 合計所得金額の計算方法
合計所得金額は、以下の式で計算されます。
合計所得金額 = 給与所得 + 事業所得 + 不動産所得 + 雑所得 + 譲渡所得 + 配当所得 + 利子所得
2. 合計所得金額の用途
合計所得金額は、所得税の課税標準額となります。所得税の税額は、累進課税方式を採用しており、合計所得金額が大きくなるほど、税率が高くなります。
3. 合計所得金額に含まれる所得
- 給与所得:会社や役所から給与として支払われる所得です。
- 事業所得:事業を営むことで得られる所得です。
- 不動産所得:不動産を賃貸したり売却したりすることで得られる所得です。
- 雑所得:給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得、配当所得、利子所得以外の所得です。年金、退職金、副業収入などが雑所得に該当します。
- 譲渡所得:土地や建物、株式などの資産を売却することで得られる所得です。
- 配当所得:株式などの金融商品から得られる利益です。
- 利子所得:預貯金や債券などの金融商品から得られる利息です。
4. 合計所得金額の控除
合計所得金額から、以下の控除を受けることができます。
- 基礎控除:一定の所得までは税金が課されないように設けられている控除です。
- 扶養控除:扶養している家族がいる場合に受けられる控除です。
- 社会保険料控除:国民健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。
- 生命保険料控除:生命保険料を支払った場合に受けられる控除です。
- 地震保険料控除:地震保険料を支払った場合に受けられる控除です。
5. 合計所得金額の申告
合計所得金額は、毎年確定申告で申告する必要があります。確定申告は、毎年3月中旬から5月末までの期間に、管轄の税務署に行う必要があります。
6. 合計所得金額に関する注意点
- 合計所得金額には、給与所得控除や青色申告特別控除などの控除前の金額が含まれます。
- 合計所得金額は、所得税の課税標準額となるため、住民税や国民健康保険料の算定にも影響します。
- 合計所得金額の計算方法は、毎年変更される場合があります。最新の情報については、国税庁のホームページ等で確認してください。
7. 合計所得金額に関する情報収集
合計所得金額に関する情報は、国税庁のホームページなどで収集することができます。
8. その他
合計所得金額は、所得税を計算する際に重要な指標となります。確定申告を行う際には、合計所得金額を正しく計算し、申告することが大切です。
この用語集が、合計所得金額について理解を深める一助となれば幸いです。
以下、合計所得金額に関する参考情報です。
合計所得金額のよくある質問
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Q年収と合計所得金額の違いは何ですか?
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A
年収とは、勤務先から支払われる総支給額を指します。これは、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額です。一方、合計所得金額は、総支給額から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。
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Q年収400万の総所得金額はいくらですか?
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A
年収が400万円の場合、その課税所得金額は330万円超695万円以下に該当し、税率は20%で控除額は42万7500円になります。所得税は課税所得金額に税率を乗じて控除額を差し引いたもので計算されます。したがって、年収400万円で計算すると、所得税は37万2500円となります。
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