児童福祉法第6条

第六条 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう

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児童福祉法第6条のよくある質問

Q
要保護児童と要支援児童の違いは何ですか?
A

保護者の不在や虐待などによって保護者と離れて生活することが適切と判断される子どもなど、保護が必要な子どもを指します。要保護児童には該当しないが、見守りや支援が必要な児童は要支援児童と呼ばれます。

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Q
児童福祉法7条で定められている施設は?
A

七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、 児童厚生施設児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、 肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設 及び児童家庭支援センターとする。

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