賠償金

「賠償金」とは、加害者が被害者に損害を与えた際に支払う損害賠償の金額を指します。この金額は、被害の程度や法律上の基準に基づいて決定されます。

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賠償金用語集の概要

賠償金とは

賠償金とは、加害者が被害者に損害を与えた際に支払う金銭を指します。

この金額は、被害の程度や法律上の基準に基づいて決定されます。

賠償金は、民法上の不法行為責任や契約上の債務不履行責任に基づいて請求することができます。

賠償金のの種類

賠償金は、大きく分けて以下の2種類に分けられます。

  • 不法行為に基づく損害賠償金:不法行為によって生じた損害を賠償する金銭
  • 債務不履行に基づく損害賠償金:契約上の義務を履行しなかったことによって生じた損害を賠償する金銭

不法行為に基づく損害賠償金

不法行為に基づく損害賠償金は、民法第709条に基づいて請求することができます。

不法行為とは、法律上の義務に違反する行為であり、故意または過失によって行われたことが必要です。

不法行為に基づく損害賠償金には、以下のようなものがあります。

  • 治療費:事故や暴行などによって負った怪我の治療にかかった費用
  • 休業損害:事故や病気などによって仕事を休むことになったために失った賃金
  • 慰謝料:精神的苦痛に対する賠償金
  • 逸失利益:将来得られるはずだった利益の損失
  • 死亡損害:死亡によって家族が失った利益の損失

債務不履行に基づく損害賠償金

債務不履行に基づく損害賠償金は、民法第415条に基づいて請求することができます。

債務不履行とは、当事者間に締結された契約において、一方の当事者がその義務を履行しなかったことを指します。

債務不履行に基づく損害賠償金には、以下のようなものがあります。

  • 契約不履行損害:契約上の義務を履行しなかったことによって生じた損害
  • 遅延損害金:契約上の義務を履行する時期が遅れたことによって生じた損害

損害賠償額の算定方法

損害賠償額は、被害の程度法律上の基準に基づいて算定されます。

被害の程度を判断するにあたっては、以下の要素が考慮されます。

  • 身体的損害の程度:怪我の重症度、後遺症の有無など
  • 精神的損害の程度:心的苦痛の程度、治療期間など
  • 経済的損害の程度:治療費、休業損害、逸失利益など

法律上の基準としては、裁判所の判例損害賠償額算定基準などが用いられます。

損害賠償額算定基準は、一般社団法人日本弁護士連合会が策定したものであり、不法行為に基づく損害賠償額の算定方法について定めたものです。

賠償金の支払い方法

賠償金は、一括払いまたは分割払いで行われます。

分割払いの場合は、分割回数分割金額について、当事者間で合意する必要があります。

合意が得られない場合は、裁判所が分割回数や分割金額を定めることがあります。

賠償金の請求方法

賠償金を請求するには、加害者に対して損害賠償請求書を送付する必要があります。

損害賠償請求書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 請求者氏名
  • 被請求者氏名
  • 請求原因
  • 損害賠償額
  • 支払い方法

加害者が損害賠償請求に応じない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することができます。

賠償金に関するよくある質問

Q. 損害賠償額はどうやって決まるの?

A. 損害賠償額は、被害の程度法律上の基準に基づいて算定されます。

被害の程度を判断するにあたっては、身体的損害の程度、精神的損害の程度、経済的損害の程度などが考慮されます。

法律上の基準としては、裁判所の判例損害賠償額算定基準などが用いられます。

 

賠償金のよくある質問

Q
損害賠償額はどうやって決まるの?
A

人身事故の損害賠償額の場合

人身事故の損害賠償額は、治療費、休業損害、逸失利益、葬儀費、慰謝料などの損害額を積み上げることで算出されます。

治療費

治療費は、入院費、手術費、薬代、通院費など、事故によって生じた治療費用のことです。

休業損害

休業損害は、事故によって仕事を休むことになった場合の収入の損失のことです。

逸失利益

逸失利益は、事故によって将来にわたって得られる収入の損失のことです。

葬儀費

葬儀費は、事故で亡くなった場合の葬儀費用のことです。

慰謝料

慰謝料は、事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。

 

示談での損害賠償額の決定

人身事故の損害賠償額は、ほとんどの場合が当事者間の話合いによる示談で決定されます。

示談では、損害額の算定方法や支払い方法などを話し合って、合意します。

示談書を作成して合意内容を明確にしておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

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Q
損害賠償金には何種類ありますか?
A

損害賠償は、大きく分けて、以下の2種類に分けられます。

債務不履行による損害賠償

不法行為による損害賠償

 

債務不履行による損害賠償

債務不履行とは、当事者間に締結された契約において、一方の当事者がその義務を履行しなかったことをいいます。

債務不履行による損害賠償は、契約上の義務を履行しなかったことによって生じた損害を賠償するものです。

例えば、商品を売買契約で約束した期日までに引き渡さなかった場合、買主は、その商品の代金や、代替商品の購入費用などの損害を、売主に対して賠償請求することができます。

不法行為による損害賠償

不法行為とは、法律上の義務に違反する行為によって他人に損害を与えることをいいます。

不法行為による損害賠償は、法律上の義務に違反する行為によって生じた損害を賠償するものです。

例えば、交通事故で他人を負傷させた場合、加害者は、その被害者に対して、治療費や休業損害などの損害を賠償請求することができます。

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