• 仕事系
  • 失業保険の特定理由離職者(特定受給資格者)とは?給付日数、必要書類、診断書などを解説

失業保険の特定理由離職者(特定受給資格者)とは?給付日数、必要書類、診断書などを解説

仕事系

雇用保険の一般被保険者は、通常、いわゆる失業給付(基本手当)を受給する資格があります。これらの被保険者は、離職の理由に応じて一般受給資格者、特定受給資格者、および特定理由離職者に分類されます。

こちらも参考に:雇用保険の失業手当(失業保険)の受給条件。計算方法・受給期間・金額など
こちらも参考に:傷病手当金支給申請書の書き方|書類用意と申請の流れ

 

特定受給資格者及び特定理由離職者とは

「特定理由離職者」とは、雇い止めによる退職あるいはやむを得ない正当な理由による自己都合退職した人を指します。本人の就業意思がありながらも、やむを得ない事情で勤務が難しい状況にある人がこれに該当します。たとえば、期間に定めのある労働契約が更新されなかった人や、体調不良、介護、出産育児などで勤務が困難な人が含まれます。

一方で、「特定受給資格者」とは、倒産、解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者を指します。特定理由離職者とは異なり、特定受給資格者は期間の定めのある労働契約が更新されなかったことやその他のやむを得ない理由による離職が主な要因です。

 

参考:最低賃金額とは?
こちらも参考に:所得があると障害年金は減額されるの?

失業保険の特定理由離職者に該当する範囲の拡大部分

「正当な理由のある自己都合」には、病気やケガなどといったやむを得ない事情が挙げられますが、この「正当な理由」について、令和5年4月から追加がなされました。

追加された項目は、配偶者から身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方です。この配偶者には事実婚状態も含まれ、より被害を受けている被保険者を保護できるよう整備されていることがうかがえます。

ただし、特定理由離職者になるにはいくつかの手続きがあり、容易に認められるわけではなく、離職票作成時に証拠となる添付書類が求められますのでご注意ください。

厚生労働省:配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避け るため転居したことにより離職された方の取扱いに ついてお知らせします

 

 

特定理由離職者と特定受給資格者との違い

退職理由

特定理由離職者の離職理由は、雇用先ではなく本人の環境変化や体調などの「自己都合」が主な離職の理由となります。一方で、特定受給資格者の離職理由は、本人に問題がなく、「倒産」「解雇」などの「会社都合」が離職の主な理由となります。

特定理由離職者の離職理由の例

特定理由離職者の区分①:雇止めで離職した

雇止めで離職した人が特定理由離職者と認定されるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了したこと
2. 労働契約の更新又は延長があることが明示されていたこと
3. 労働者が契約更新を希望したにもかかわらず、合意が成立しなかったこと

1つでも条件を満たさない場合、雇止めが理由で退職しても特定理由離職者と認定されません。

こちらも参考に:労働審判の手続きの流れや費用・注意点。申し立てるべきケースと解決金の相場

 

特定理由離職者の区分②:正当な理由で自己都合退職した

特定理由離職者になるためには、以下のいずれかの理由で離職し、かつ、ハローワークの認定を受ける必要があります。

・体力の不足、心身の障害等により離職した
・妊娠や出産、育児等により離職し、失業保険の受給期間延長措置を受けた
・父母の死亡、疾病、負傷等のため、父母を扶養するために離職した
・配偶者または扶養親族と別居生活が困難になったため離職した
・通勤が不可能又は困難になったため離職した
    • 結婚に伴う住所変更
    • 保育所の利用
    • 事業所の移転
    • 望まない住所や居住の移転(強制立ち退き、天災等による移転等)
    • 鉄道、鉄道、バスその他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
  • 事業所の命による転勤、または出向に伴う別居の回避
  • 配偶者の事業所の命による転勤もしくは出向、または配偶者の再就職に伴う別居の回避
  • 希望退職者の募集に応じて離職した
  • 新型コロナウイルスによる離職

こちらも参考に:過剰適応とは? 原因、対策、治し方、うつなどの症状、職場「がんばれば、何とかできる」に要注意!

特定受給資格者の離職理由の例

・雇用先の倒産
・廃業
・遠方への移転
・雇用先都合での解雇
・賃金の未払いや大幅な賃下げ
・労働契約の不履行
・労働基準法の違反
・従業員の健康や労働継続に必要な配慮や措置の未実施

などが挙げられます。

参考:労働基準法とは?

こちらも参考に:心理カウンセリングとは?内容や種類、効果、料金などを紹介

 

離職票での退職理由区分

特定理由離職者と特定受給資格者での違いは、「離職票-2」の離職区分でも分かります。それぞれの離職区分は次のとおりです。

【特定理由離職者】

  • 2C:期間満了、次の契約更新がないための離職(雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 3C:正当な理由のある自己都合退職(後述の3A、3B、3Dに該当するものを除く)
  • 3D:特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満の該当者のみ)

【特定受給資格者】

  • 1A:解雇(1Bと従業員の責任による重大な理由による解雇を除く)
  • 1B:天災そのほかやむを得ない理由により事業継続が不可能な場合の解雇
  • 2A:特定雇い止めによる離職(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
  • 2B:特定雇い止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 3A:雇用先からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 3B:雇用先移転にともなう正当理由のある自己都合退職

 

こちらも参考に:国民健康保険料の免除について

こちらも参考に:反復性うつ病性障害/反復性短期抑うつ障害の診断基準症状・治療について

失業保険の所定給付日数

特定理由離職者の給付日数は、一般的な離職者と同様に90日から150日です。特定受給資格者や一部の特定理由離職者は、最長給付日数が330日まで延長されます。

いずれの場合も、適用に必要な被保険者期間や待期期間は7日で、給付制限期間はありません。

参考:ハローワーク基本手当の所定給付日数

こちらも参考に:生活保護の条件 | 受給金額と申請方法を初心者向けに解説

 

特定理由離職者のメリット

特定理由離職者のメリットは、一般離職者に比べて失業手当の受給条件が緩和されることや、健康保険料や住民税が軽減されるケースもあります。

① 一般離職者より受給要件が緩和される
② 給付制限期間が免除
③ 健康保険料や住民税が軽減される場合もある

こちらも参考に:精神障害者手帳3級取得のメリット | 割引や控除割引や支援を紹介

参考:雇用保険被保険者資格喪失届とは?

 

 ① 一般離職者より受給要件が緩和される

特定理由離職者は、一般離職者よりも失業手当の受給要件が緩和されています。

特定理由離職者は、離職日以前の1年間で6か月以上の被保険者期間があれば受給可能です。一方、一般離職者は離職日以前の2年間で12か月以上の被保険者期間が必要です。

また、特定理由離職者は、一般離職者よりも失業保険の長期受給が可能です。

通常の特定理由離職者は、最長150日まで受給できます。ただし、離職日が2009年3月31日から2022年3月31日に該当し、かつ離職理由が雇い止めの場合、特定受給資格者と同じく最大330日まで受給できます。

 ② 給付制限期間が免除

特定理由離職者には、給付制限期間がありません。そのため、7日間の待期期間を経て、すぐに失業手当の受給が開始されます。一方、一般的な自己都合退職や懲戒解雇の場合、7日間の待期期間を経て、さらに2か月から3か月の給付制限期間が設けられます。つまり、特定理由離職者の場合、一般的な自己都合退職や懲戒解雇の場合と比べて、早期に失業手当を受給できることになります。

③ 健康保険料や住民税が軽減される場合もある

雇い止めによる特定理由離職者として認定された場合、国民健康保険料や住民税の軽減を受けられることがあります。軽減を受けるには、離職者自身が市区町村に申請する必要があります。なお、軽減率や金額は市区町村によって異なるため、詳しくは役所で確認しましょう。

参考:雇用保険被保険者離職証明書とは?
参考:就業規則とは?

 

特定理由離職者のデメリット

特定理由離職者として認定されるかどうかは、ハローワークの判断によります。そのため、離職者自身で認定を決めることはできません。また、雇用先と離職者間で主張が食い違う場合の事実確認や、不正受給防止などの観点から、労働契約書や賃金台帳など、さまざまな証明書類の提出が求められます。一般離職者の失業保険受給に比べて申請に手間がかかるため、デメリットといえるでしょう。

参考:法テラスの立替制度を利用できる人の条件 | 収入や資力基準

参考:助成金とは?

 

特定理由離職者が失業保険を受給するための条件

特定理由離職者が失業保険を受給するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 失業中であること
  2. 離職日以前の2年間に、雇用保険加入期間が6か月以上あること
  3. ハローワークで求職を申し込んでいること

特定理由離職者は、一般離職者よりも受給要件が緩和されています。雇用保険加入期間は6か月以上あれば問題ありませんが、一般離職者は離職日以前の2年間に12か月以上の加入が必要です。

こちらも参考に:求職者支援資金融資はどんな制度?誰が対象でいくら借りられるの?

こちらも参考に:生活福祉資金貸付制度(総合支援資金)の審査に通過して借り入れする方法

特定理由離職者の失業保険受給に診断書が必要なケース

特定理由離職者または特定受給資格者に該当するかは、離職者本人や勤めていた企業が単独で判断するものではありません。離職を証明する書類などをハローワークに提出し、その後、ハローワークが慎重に判断を行います。

たとえば、病気やケガにより離職した場合、やむを得ない正当な理由での退職を客観的に証明し、特定理由離職者に認定されるための証明書として、医師の診断書がその証明となります。この医師の診断書はハローワークに提出する必要があります。具体的な証明書類の必要性はケースにより異なりますので、注意が必要です。

特定理由離職者と特定受給資格者の範囲や、ハローワークに提出するべき資料については、厚生労働省が公表する「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」を参考にしてください。

考えられるケース

  • 心身的条件により就業が困難:離職者自身の障害や疾病、視力や聴力、触覚の減退などの証明に必要
  • 家庭の事情が急変:父母や親族の障害や疾病の程度、必要な看護レベルなどの証明が必要

 

給付開始時期

特定理由離職者の場合、ハローワークでの手続きや失業認定がスムーズに進むと、離職から約1か月程度で失業手当を受け取ることができます。

すべての離職者に適用される7日間の待期期間後に受給手続きを行い、失業認定後およそ5営業日で給付という流れです。ただし、失業認定を受けるためには求職活動実績が必要であり、失業認定には1か月ほどを要するため、離職から実際の給付まで約1か月かかり、実際に現金が振り込まれるのは、受給資格決定日から約1ヶ月後です。

また、失業認定は再就職への活動が大前提であり、求職活動に対する意欲や努力が見られない場合は「失業」と認定されず、特定理由離職者でも2か月から3か月の給付制限が生じます。該当するのは「ハローワークからの職業紹介」「職業訓練や職業指導を正当な理由なく拒む」などです。

また、特定理由離職者に限らず、7日間の待機期間中にアルバイトをしたり、再就職先が決まった場合は、失業保険を受け取ることができません。

基本手当日額の計算方法

基本手当日額は、賃金日額に給付率を乗じて算出されます。

賃金日額は、離職前6か月の給与総額を180で割ったものです。給付率は、賃金日額と離職時の年齢によって異なります。

賃金日額と基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載されています。ハローワークで失業保険の受給手続き後に参加する受給者説明会で交付されます。

賃金日額は、基本手当日額の欄に記載されています。また、認定日や受給期間の満了日、給付日数なども記載されています。失業認定日に必要となる重要書類なので、受給期間が終了するまでは保管しましょう。

 

受給するまでの流れと必要書類

特定理由離職者が失業保険を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。

  1. 必要書類を準備する
  2. ハローワークで求職の申込を行い、必要書類を提出する
  3. 雇用保険説明会に参加する
  4. 書類を提出した7日後に失業保険の給付が開始される

なお、実際に現金が振り込まれるのは、書類を提出した7日後から約1ヶ月後となります。

退職者が用意する書類

  1. 離職票-1(会社が発行)
  2. 離職票-2(会社が発行)
  3. マイナンバーカード
    • マイナンバーカードを持っていない人は、次の①及び②をそれぞれ1種類をお持ちください
      ①通知カード、個人番号の記載のある住民票
      ②運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発効した身分証明書・資格証明書(写真付き)
    • ②がない場合は公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証明書等(コピー不可)
  4. 本人の印鑑(認印・スタンプ印以外)
  5. 写真(最近の写真、正面上半身、縦3㎝×横2.5㎝。1枚は離職票-2に貼付欄に貼付)
  6. 本人名義の預金通帳(一部の金融機関を除く)
    • 金融機関指定届に金融機関による確認印があれば不必要
  7. 船員であった方は船員保険失業保険証及び船員手帳

会社が用意する書類

会社側は退職者が特定理由離職者だと証明できる書類を、ハローワークの要望に応じて用意する必要があります。

解雇で離職した場合

  • 労働契約書
  • 雇入通知書
  • 就業規則

正当な理由で自己都合退職した場合

また、離職票も離職者に会社から発行になります。

離職票を発行するためには、以下の書類を所属するハローワークに提出する必要があります。

 

離職票発行に必要な書類

・雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者離職証明書

・出勤簿、就業規則、賃金台帳などの添付書類

これらの書類が整備されることで、離職票が適切に発行されます。

参考:雇用保険被保険者資格喪失届とは?

参考:雇用保険被保険者離職証明書とは?

 

 

理由書類
心身障害医師の診断書
妊娠・出産受給期間延長通知書
父母の扶養所得税法第194条に基づく扶養控除等申告書
健康保険証
医師の診断書等
通勤不可能離職者の通勤経路に係る時刻表等
人員整理ハローワークに問い合わせ

参考:扶養控除等申告書とは?

参考:受給期間延長通知書とは?

不正受給した場合の罰則

もし失業保険を不正に受給した場合、以下の処分が課せられる可能性があります。

  1. 失業保険の給付停止
  2. 給付を全額返還
  3. 支給額の倍額を納付
  4. 詐欺罪として告発

また、企業が離職票などの内容を偽って記載した場合、企業も連帯して処分を受けることがあります。

特定理由離職者は助成金受給に影響がある?

雇用関連助成金の受給資格がなくなるのは、「一定期間内に事業主の都合による離職者が出た会社」(雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」に該当する場合)です。

特定理由離職者は会社都合による離職者ではなく、不支給要件に当てはまらないため、助成金を申請することができます。

一方、特定受給資格者は会社都合で離職した人なので、一定期間内に特定受給資格者を出した会社は、雇用関連助成金を申請できません。

どうしても特定受給資格者を出さざるを得ない状況になった場合、不支給要件に該当する時期が過ぎるのを待ち、改めて申請してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました