傷病手当金の不支給期間

改正により、被保険者が長期間の療養が必要な私傷病に罹患した場合、症状が改善して就労可能となった期間(傷病手当金の支給が停止される期間)は、支給期間の1年6ヶ月から除外されることとなりました。支給期間は、支給が開始された日から1年6ヶ月を超えない期間です。

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傷病手当金の不支給期間用語集:補足

1. 不支給期間とは

傷病手当金の支給が停止される期間のことです。具体的には、以下の場合に不支給期間となります。

  • 被保険者が就労している期間
    • 傷病手当金の支給を受けながら、就労している場合は、その期間は不支給期間となります。
    • パートタイムや短時間勤務であっても、就労とみなされます。
  • 被保険者が療養せずに自宅待機している期間
    • 傷病手当金の支給を受けながら、自宅待機している場合は、その期間は不支給期間となります。
    • 通院やリハビリテーション等のために外出している場合は、療養とみなされます。
  • 被保険者が傷病手当金以外の給付(例:雇用保険の傷病休暇手当、高額療養費等)を受けている期間
    • 傷病手当金の支給を受けながら、他の給付を受けている場合は、その期間は不支給期間となります。
    • 具体的な対象給付は、厚生労働省のホームページ等でご確認ください。

2. 不支給期間の長さ

令和4年1月1日以降に支給開始された傷病手当金の場合

不支給期間の長さは、被保険者が傷病手当金の支給を開始した日から起算して1年6ヶ月です。

令和2年7月1日以前に支給開始された傷病手当金の場合

不支給期間の長さは、被保険者が傷病手当金の支給を開始した日から起算して最長1年6ヶ月です。

ただし、以下の場合は、不支給期間が1年6ヶ月を超える場合があります。

  • 被保険者が同一の病気やケガで過去に傷病手当金の支給を受けていた場合:過去の不支給期間も通算して1年6ヶ月の計算に含まれます。
  • 被保険者が待期期間中に就労していた場合:待期期間中の就労日数は、不支給期間としてカウントされます。

3. 不支給期間の影響

不支給期間中は、傷病手当金は支給されません。また、傷病手当金の支給期間も短くなります。

4. 不支給期間に関する注意点

  • 不支給期間は、傷病手当金の支給開始日から起算するため、被保険者が実際に療養していない期間であっても、不支給期間となります。
  • 不支給期間中に再び療養が必要になった場合は、傷病手当金の支給を申請することができます。ただし、その場合の支給期間は、残りの期間のみとなります。

5. 改正ポイント

令和4年1月1日より、傷病手当金の支給期間に関する以下の改正が行われました。

  • 支給期間が通算化されました:同一の病気やケガで過去に傷病手当金の支給を受けていた場合の不支給期間も、通算して1年6ヶ月の計算に含まれます。
  • 待期期間中の就労日数が不支給期間にカウントされるようになりました:待期期間中に就労していた場合は、その日数は不支給期間としてカウントされます。

6. 関連情報

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参考:健康保険証とは?

傷病手当金の不支給期間のよくある質問

Q
傷病手当の支給期間と不支給期間の期間は?
A

支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月を超えない期間を指します。この期間内に傷病手当金が支給され、一時的に就労したことによる傷病手当金の不支給期間も1年6ヶ月の計算に含まれます。支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月とされています。

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参考:標準報酬月額とは?

Q
傷病手当金は1年6ヶ月支給されますか?
A

傷病手当金の支給期間は、令和4年1月1日以降、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月となりました。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、引き続き支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合、支給額はその期間に基づいて低い額が使用され、計算されます。

参考:労務不能期間とは?

参考:標準報酬月額とは?

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