行政不服申立

行政不服申立とは、公権力の行使に不服を持つ個人が、行政機関に対して不当な行為や違法性を主張し、それらの審査と是正を求める手続きのことです。
 
 

行政不服申立の概要

行政不服申立とは

公権力の行使に不服を持つ個人が、行政機関に対して不当な行為や違法性を主張し、それらの審査と是正を求める手続きのことです。

よくある質問

Q: 不服申立てはいつまでにすればいいですか?

A: 処分が通知された日の翌日から60日以内に、不服申立先の行政機関に異議申立てを行わなければなりません。ただし、異議申立てと同時に審査請求を行うことができる場合は、異議申立てに対する決定が通知された日の翌日から30日以内に審査請求を行わなければなりません。

Q: 不服申立ての対象となるものは何ですか?

A: 行政不服審査法に基づく審査請求は、通常、すべての行政機関の「処分」(行政機関が行う処分や公権力の行使に該当する行為)および「不作為」(法令に基づく申請に対し何らの処分もしないこと)が対象となります。

用語集

  • 処分: 行政機関が、法令に基づいて、一定の法律効果を発生させる意思表示をすること。例えば、許可、不許可、取消し、変更、撤回など。
  • 不作為: 行政機関が、法令に基づく申請等に対して、何らの処分もしないこと。
  • 審査請求: 不服申立の一種で、行政不服審査法に基づき、処分または不作為について、審査庁に審査を求めること。
  • 審査庁: 行政不服審査法に基づき、審査請求を審査する機関。総務省、各省庁、都道府県、市町村などが設置している。
  • 裁決: 審査庁が、審査請求について行った判断。
  • 異議申立て: 行政機関に対して、処分の取消し等を求めること。審査請求の前置手続として行われることが多い。
  • 再調査の請求: 個別法に基づき、処分庁に対して、処分について再調査を求めること。審査請求を行う前にしなければいけない場合がある。
  • 再審査請求: 審査請求の裁決に不服がある場合、当該個別法に定める行政庁に対して行う不服申立て。

参考情報

その他

  • 上記以外にも、行政不服申立に関する様々な用語があります。詳細は、総務省のホームページ等をご参照ください。
  • 行政不服申立は、行政機関の違法行為や不当行為を是正するための重要な制度です。権利が侵害されたと思われる場合は、積極的に利用することを検討しましょう。

 

行政不服申立のよくある質問

Q
不服申立てはいつまでにすればいいですか?
A

処分が通知された日の翌日から60日以内に、不服申立先の行政機関に異議申立てを行わなければなりません。ただし、異議申立てと同時に審査請求を行うことができる場合は、異議申立てに対する決定が通知された日の翌日から30日以内に審査請求を行わなければなりません。

 

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参考:世界保健機関(WHO)とは?

Q
不服申立ての対象となるものは何ですか?
A

行政不服審査法に基づく審査請求は、通常、すべての行政機関の「処分」(行政機関が行う処分や公権力の行使に該当する行為)および「不作為」(法令に基づく申請に対し何らの処分もしないこと)が対象となります。

 

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