就業規則とは、企業や団体が従業員の労働条件や労働環境、雇用条件などを定めた文書です。就業規則は、労働基準法や労働契約に基づいて作成され、従業員と雇用主の権利や義務を明確に定めることを目的としています。就業規則には通常、次のような内容が含まれています。
- 労働時間や休憩時間
- 休暇や休日の取得条件
- 賃金や昇給、賞与に関する規定
- 労働条件や職務内容
- 雇用形態や雇用期間
- 職務上の規律や注意事項
- 労働安全衛生に関する規定
- 懲戒処分や解雇に関する規定
就業規則は労使間のトラブルを未然に防ぐために重要な役割を果たしており、従業員が勤務する際の基本的なルールや規定を明確に示しています。企業は就業規則の変更や改定を行う際には、労働基準法などの法的な要件に従う必要があります。
就業規則のよくある質問
- Q就業規則は必ず必要ですか?
- A
労働基準法第89条では常時10人以上の従業員を抱える企業は、雇用形態や勤務時間に関わらず、就業規則の策定を義務付けられています。就業規則には、絶対的に記載しなければならない事項(絶対必要記載事項)と、会社が定める場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)が含まれています。
- Q就業規則は10人未満は不要ですか?
- A
10人未満の従業員を抱える企業は就業規則を作成すべきか?就業規則の重要性について… 従業員が10人未満の場合でも、就業規則は作成しなくても構わないのでしょうか? 就業規則は、雇用形態に関わらず「常時10人以上の従業員を雇用する企業」において作成および提出が義務付けられています。そのため、従業員数が10人未満の場合、就業規則の作成や提出義務は発生しないとされています。
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