障害年金の訴求請求

遡及請求とは、障害認定日時点で適用されなかった理由がある場合、初診日から1年6ヶ月経過した日から障害認定日までの期間において、障害認定を遡って請求することを指します。通常、遡及請求には障害認定日から1年以上経過する必要があります。遡及請求を行う場合、原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の合計2枚が必要です。

こちらも参考に:発達障害で障害年金はもらえる?条件や申請方法。押さえておくべきポイント

参考:障害者自立支援法とは?

障害年金の訴求請求の概要

1. 遡及請求

  • 定義: 障害認定日時点で適用されなかった理由がある場合、初診日から1年6ヶ月経過した日から障害認定日までの期間において、障害認定を遡って請求することを指します。
  • 必要条件: 通常、遡及請求には障害認定日から1年以上経過する必要があります。
  • 必要書類:
    • 障害認定日から3ヶ月以内の診断書
    • 請求時点での診断書
    • その他、必要な書類(診断書の内容によって異なる場合があります)

2. 遡及請求のデメリット

  • 生活保護費の返納: 遡及請求が認められた場合、最大で5年分の障害年金が支給されることになりますが、生活保護を受給している場合は、その期間に支給されていた生活保護費を返納することになります。
  • 審査期間: 審査期間は約2ヶ月から4ヶ月です。

3. 審査結果

  • 年金証書のみが郵送された場合: 遡及請求が認められ、なおかつ今後も障害年金の受給も認められたことになります。障害認定日から現在までの障害年金が最大5年分支給されます。
  • 年金証書及び不支給通知が届いた場合: 「年金証書」と「不支給通知」が届いた場合には遡及請求は認められず、障害年金の受給のみが認められた状態です。
  • 2通の不支給通知が郵送された場合: 訴求分と今後の障害年金の両方が認められなかったパターンです。結果に不服がある場合には審査請求を行うことができます。

4. 関連用語

  • 初診日: 障害の原因となった疾病や負傷の最初の治療を受けた日
  • 障害認定日: 障害年金の受給権が発生する日
  • 障害認定: 障害の状態を認定すること
  • 障害年金: 障害によって日常生活や就労に支障がある場合に支給される年金
  • 生活保護: 生活が困窮している場合に支給される公的な生活扶助
  • 審査請求: 障害年金の決定に不服がある場合に行う請求

5. 参考情報

6. その他

  • 障害年金の遡及請求は、複雑な手続きであるため、専門家に相談することをおすすめします。
  • 障害年金の制度は、改正されることがあるため、最新の情報を確認してください。

 

障害年金の訴求請求のよくある質問

Q
障害年金の遡及請求のデメリットは?
A

障害年金遡及請求が認められた場合、最大で5年分の障害年金が支給されることになりますが、生活保護を受給している場合は、その期間に支給されていた生活保護費を返納することになります。障害年金と生活保護は調整される関係にありますので気をつけましょう。

こちらも参考に:併給やその他の制度の利用について

参考:SDAとは?

Q
障害年金の遡及請求の審査期間は?
A

障害年金の遡及請求を行った場合、審査の結果が約2ヶ月から4ヶ月後にご自宅に送付されてきます。

「年金証書のみが郵送された場合」

遡及請求が認められ、なおかつ今後も障害年金の受給も認められたことになります。障害認定日から現在までの障害年金が最大5年分支給されます。

 

年金証書及び不支給通知が届いた場合

「年金証書」と「不支給通知」が届いた場合には遡及請求は認められず、障害年金の受給のみが認められた状態です。

 

2通の不支給通知が郵送された場合

訴求分と今後の障害年金の両方が認められなかったパターンです。結果に不服がある場合には審査請求を行うことができます。

こちらも参考に:【ポイントや注意点は?】障害年金の受給要件と請求条件・年金額

参考:初診日とは?

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